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交通事故の損害賠償
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弁護士に依頼するメリット
交通事故案件での代理人活動は、主として損害額や過失割合の算定という請求の準備と、保険会社に対する交渉や損害賠償訴訟の提起、進行という法的手続です。一言で「損害額の算定」と言っても、被害者の方には、「どの資料をどのくらい用意すればよいのか」全く分からないと思いますので、私の方から「直近の給与明細3ヶ月分」とか「通院に必要な交通費のレシート」など具体的に必要な証拠を説明することになります。また、保険会社との交渉は私が行いますし、訴訟に必要な書面も基本的には私が全て作成します。 私は、現在、日本弁護士連合会交通事故相談センターの法律相談員の立場にあり(現在3年目です)、毎月多数の交通事故相談を受けています。東京地方裁判所民事第27部(交通専門部)では複数の交通事故訴訟の代理人活動も行っています。また、平成24年2月10日に刊行された交通事故マニュアル(改訂版)の執筆を担当しています(共著)。前述しましたとおり、交通事故案件は大変専門性が高く、交渉していても交通事故に通じた弁護士かどうかはすぐ分かると言われていますので、これまでの経験を生かして依頼者のお役に立てることができるものと自負しています。
交通事故案件の特徴
交通事故案件の特徴は、ある日、突然予想もしていなかった被害に遭遇してしまうこと、しかもその被害は大変大きく精神的ショックも甚大という点にあります。 交通事故で被害を受けた方は、その被害の内容や程度にかかわらずご相談に来ていただきたいと思いますが、人身傷害を伴い被害が大きい方や被害者がお亡くなりになってしまったような場合には特にご相談に来ていただきたいと思います。 その理由は、以下の2点にあります。 交通事故は、日常生活をしていれば、誰でも遭遇する可能性のあるトラブルであるにもかかわらず、大変専門性が高い案件です。一般の方には休業損害や後遺症の逸失利益など、損害項目の立て方も理解するのが大変です。交渉相手は専門知識を有する保険会社の担当者ですから、太刀打ち出来ないことが多いのです。 反面、弁護士に依頼して保険会社と交渉したり損害賠償訴訟を提起した場合、弁護士を依頼しないで保険会社の提案そのままの場合と比較して、賠償額が大幅に上乗せされる場合が決して少なくありません。死亡案件では弁護士に依頼するかどうかで数千万円の差がつくこともしばしばあります。ですから、弁護士への依頼は交通案件では非常に有用なのです。
相談事例ケーススタディ
被害者加害者双方が死亡したという重大な案件で、しかも加害者側が任意保険に未加入という案件がありました。このような場合、当然被害額が高額になる一方、任意保険会社からの支払がないため、どのように賠償金を獲得するのかがポイントとなります。まず、自賠責保険の被害者請求を行い、自賠責保険の死亡時の上限である約3000万円の支払を受けました。また、加害者に持ち家があったことに着目して交渉を重ねて数千万円を上積みして自賠責保険額の倍額以上の賠償を確保して解決したケースがあります。 また、後方からの追突事故で約2ヶ月の通院であった場合、当初保険会社が提案した金額の4倍近い金額で解決したケースもあります。このときは、通常の損害項目だけでなくその事案特有の損害なども盛り込み何度も保険会社と交渉して獲得したものです。
よくあるご質問
保険会社との交渉はどのようにすればよいのでしょうか?
保険会社の担当者は交通事故の専門知識を有する交渉のプロです。したがって、被害者自身で交渉するのであれば、書籍などを利用しつつ損害の裏付けとなる根拠を示すことが必要になります。ですが、弁護士を委任した方が結果として被害者自身の利益につながることも多々あります。被害総額がそれほど高額でなく費用対効果から委任はしないとしても、法律相談という形で弁護士のアドバイスを受けることは大変有効です。
ご相談 2
交通事故の慰謝料はどのようにして決められるのですか?
慰謝料は精神的損害の賠償ですので治療費のように費用を合計して算出することが出来ません。また、(慰謝料に限らず損害賠償額は)自賠責保険の金額、任意保険で支払われる金額、裁判基準の金額がそれぞれ異なっています。
もっとも、交通事故裁判の積み重ねを経て裁判基準について慰謝料の基準も整備されてきました。東京地方裁判所の場合、日弁連交通事故センター東京支部作成の「損害賠償額算定基準」いわゆる赤本が実務の運用に使用されています。赤本によると、たとえば一家の支柱が死亡した場合の慰謝料は2800万円とされています。
ただし、赤本はあくまで目安ですし、裁判手続を経ていることが前提となります。そのため、保険会社との交渉では、それより低額の任意保険各社の基準で提案を受けることが多くなります。被害者がより高額の慰謝料を請求する場合には、保険会社との間で慰謝料の増額交渉を行ったり、裁判を行う必要が出てきます。
ご相談 3
交通事故の過失割合はどのようにして算定すればよいのでしょうか?
交通事故で当事者のどちらにどれだけの過失があるかは、ケースバイケースですので、機械的に計算できるものではありませんが、交通事故の類型化に伴い、過失相殺率の目安が示されており、東京地方裁判所ですと、別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に準拠した扱いが行われています。
もっとも、交通事故の過失割合は事案によって複数の修正要素があり、単純に図を当てはめるのではなく個別の詳しい検討が必要です。
ご相談 4
交通事故の後遺障害とはどのようなものですか?
後遺障害(あるいは後遺症)は、一般的には、「これ以上治療を継続しても症状が改善しないであろうという状態に至った場合の残存する障害」を指します。これ以上の症状改善が見込めない状態となることを「症状固定」と言います。後遺障害はその程度により第1級から第14級に区分されていますが、どの等級に該当するかは損害保険料率算出機構やその下部組織の調査事務所の等級認定によります(異議申立も可能です)。該当する等級によって、逸失利益(その後遺障害がなければ将来得られたであろう利益)や後遺障害による慰謝料が算定されるため、後遺障害が認められるか、あるいは第何級が認められるかが重要になります。
ご相談 5
示談あっせんという方法があると聞きましたが、どのように利用すれば良いのですか?
示談あっせんとは、被害者と保険会社の示談がまとまらない場合に、中立の第三者(弁護士)が間に入って金額等を調整して示談をあっせんする仕組みです。主たるものとして日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターがあります。両者は全く別の組織ですが、ともに相談や示談あっせんを受け付けています。
日弁連交通事故センターでは示談あっせんを行う場合もありますが、相談を受けた弁護士が直接相談者から案件を受任できる点に特色があり、当事者の代理人として相手方に対し交渉したり裁判を起こす場合があります。
一方、交通事故紛争処理センターは示談あっせんを主たる業務としており、そのあっせん案に対して保険会社は応じることとされています。ですから、交通事故紛争処理センターでは、被害者側があっせん案を受け入れれば示談が成立することになります。