新宿御苑前の弁護士・マンション管理士 桑田英隆は遺産分割、遺言書の作成もお手伝いいたします。

依頼者の立場を最優先に解決へ導きます!

ホームページを見たとお伝えください。TEL:03-6273-0012 FAX:03-6273-0013 受付時間:月~金 10:00~18:00 定休日:土曜・日曜・祝日
お問い合わせフォーム

相続(事業承継)・遺言

弁護士 桑田英隆が全件直接対応いたします!
お気軽にご相談ください。


連絡先  Tel. 03-6273-0012
受付時間 10:00~18:00
定休日  土曜・日曜・祝日

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

相続問題について弁護士に依頼するメリットは、第一に、親族だけでは感情的に解決できないトラブルに冷静な第三者が対処できることにあります。また、遺産分割や遺留分減殺請求などは法的な手続ですので、弁護士の専門知識が大変役立ちます。加えて、しばしば親族間で「遺産隠し」があるのではないかという疑念が解決を遅らせるのですが、弁護士が銀行への問い合わせや弁護士会照会、あるいは裁判所を通じての照会などで財産調査が可能ですので、早期に遺産の全容を把握できるというメリットもあります。 遺言の作成も弁護士に依頼するメリットも非常に大きいです。せっかくご自身で遺言を作成しても、内容が不明確なためその解釈を巡って遺族が争ったり、遺言の要件(厳格に定められています)を欠いているため無効になっては意味がありません。また、遺留分に配慮していないために、遺言があるのに遺留分減殺請求が起こされては遺言の目的が果たされなくなります。弁護士は、そのようなトラブルにならないように慎重に遺言を作成しますし、公証人と打ち合わせをして法的に問題のない公正証書遺言を作成しますので、遺言者も安心できるのです。 私は東京弁護士会での家庭相談を担当していますので、これまで多数の相談を受けてきましたし、遺産分割調停を申立てて最終的に解決した事案もいくつもありますし、遺言作成の代理人も担当していましたが、いずれの場合にも、当事者の感情に配慮した対応が大切だと実感しています。

相続(事業承継)・遺言トラブルの特徴

相続(事業承継)・遺言トラブルの特徴

相続問題は、古くて新しい問題です。人が人とつながりを持つ以上、相続は避けて通れない道です。とりわけ中小企業の代表者や自営業者の場合、相続対策は事業承継とも非常に密接な関係にあります。 相続のトラブルでは相手が家族や親族であるために感情的な対立が強くなってしまったり、逆に「身内の問題だけに、誰にも相談できない」という場合も大変多く見受けられます。そのため、被相続人が死亡した後も長期間、解決しないまま放置されていることもけっして少なくありません。 ですが、いつまでも放置して良いものではない反面、親族内だけではもはや解決が困難になっているのが通常です。ですから、遺言がなく遺産分割が問題になっている場合や、遺言があり遺留分の減殺が問題になっている場合は、いずれも弁護士に相談していただきたいと思います。親族でない第三者が代理人として受任し、たとえば裁判所の遺産分割調停など中立の機関を利用することなどで最終的な解決が図られるのです。 また、遺言については、最近でこそ徐々にその重要性の認識が高まっていますが、まだまだ「うちの家族は相続でもめないだろう」という希望的楽観や「まだ元気だから遺言を作る必要はない」といって先延ばしにするケースが大半です。 しかし、人の生死は自分ではどうにも出来ない(たとえば交通事故での不慮の死亡)ですし、将来どのような事情(極端な例ですが、たとえば長男は経営する会社が倒産寸前で、次男は重病で高額の医療費がかかり、いずれもまとまった現金が必要など)で相続争いになるかは分かりません。ですから、遺言の作成はどのような場合でも重要ですし、財産の大小に関わりありません(少額の財産を巡って深刻な争いになることも十分考えられます)。遺言の作成は相続争い回避のために必須なのです。

相談事例ケーススタディ

相談事例ケーススタディ

遺産分割や遺留分減殺請求で家庭裁判所に調停を申し立てるケースがあります。このような場合には、まず遺産の内容について弁護士会照会等で判明する限り銀行預金、生命保険の有無を調査し、不動産の全部事項証明書などを取り寄せて時価評価を行うなどの準備を経て、調停を申し立てます。その上で、相手方となる相続人と調停で話し合いを行い、適切な遺産分割を受け、あるいは遺留分に相当する財産を取得して解決しています。 遺言を作成するケースでは、遺言者の意向を酌み、かつ相続人間で遺言者の死後に遺産を巡る紛争が生じないように慎重に遺産を各相続人に配分して遺言を作成します。

よくあるご質問

question

遺言はどのような種類がありますか?

answer

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言などの種類がありますが、通常は公正証書遺言、自筆証書遺言による場合が多いでしょう。遺言者が自ら作成する自筆証書遺言は、法律上、遺言の全文、日付、氏名を自署して押印するなど厳格な形式が求められていてこれが欠けると無効とされてしまいます。また、遺言の内容の特定が不十分な場合もありますので、形式としては、公証人に内容を確認してもらう公正証書遺言が一番安心です。

ご相談 2
question

私が死んだ後、相続争いにならないようにするにはどうすれば良いですか?

answer

相続は「争族」というくらい親族間でのトラブルになるケースが多いです。そこで争族にならないようにするには、各相続人が不公平感を持たないように遺言を作成することが大切です。
これは1円単位で完全に平等に分けるという趣旨ではありません。たとえば介護が必要な高齢者や知的障害を持つ相続人のために厚く遺産を配分しても、他の相続人が納得すれば不公平とは言えません。
また、事業承継のため、遺言者の所有する株式全部や不動産を後継者に相続させることも必要です。ただし、他の相続人と比して極端に後継者を優遇していると思われないよう、たとえば預貯金は他の相続人に多めに配分して他の相続人の遺留分を侵害しないなどの配慮が必要です。

ご相談 3
question

相続ではよく遺留分という制度を耳にしますが、「遺留分」とはどのような制度ですか?

answer

遺留分制度は、兄弟姉妹以外の法定相続人が、被相続人の相続財産について一定割合の承継を保証する制度です。被相続人の直系尊属のみが相続人の時は直系尊属全員で遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1とされています。
つまり、夫が死亡し妻の他子供が一人いた場合に遺言で「妻に全財産を相続させる」とされていても、子供は自分の法定相続分(2分の1)の2分の1すなわち4分の1の限度で取り戻しが出来るのです。ですから、遺言で自分への遺産の分配がないような場合でも、遺留分を主張するために遺留分減殺請求を行い、調停を申し立てることがしばしば行われます。

ご相談 4
question

遺産である預金や貯金を相続するにはどのような手続が必要ですか?

answer

預貯金等については、相続開始と共に法定相続分に応じて分割されて各相続人に移転するとするのが判例です。また、遺産分割後は、相続開始時にさかのぼって遺産分割の内容の通りに各相続人に帰属するはずです。
ところが、実際の銀行実務では非常に厳格な手続を要求してきます。遺産分割前であれば共同相続人全員による払戻手続が求められ、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本、除籍謄本などが必要です。遺産分割後でも、相続人全員の実印の押印した遺産分割協議書や相続人全員名義の払戻依頼書などの提出を要求されます。詳しくは、当該預貯金の口座のある金融機関に問い合わせて確認する必要があります。大抵の金融機関は相続対応窓口を設けて対応しています。

申し訳ございません。WEBでお伝えできる情報には限界がございます。 問い合わせバナー