マンション管理組合は、マンション内のルールを決める最高意思決定機関です。
ですから、管理組合の総会や理事会の運営は適法に行われることが当然の前提となっています。また、管理費や修繕積立金を毎月、各区分所有者から徴収するため、管理組合が適切に保管すべき金額は相当多額になることが多いのです。
反面、区分所有者の方は通常区分所有法についてご存じではなく、理事や理事長も輪番制でやむなく担当される方も多いと思います。つまり、管理組合は権限が強く、預かる金額も多額なのに、その運営を担当する理事の方は法的な知識をお持ちとは限らず、必ずしも積極的に参加されているわけではありません。
そこで、弁護士、マンション管理士が理事会のサポートをすることで、マンション管理の質を向上することができるのです。
一方、不動産管理会社の担当者がいるので、顧問弁護士、顧問マンション管理士は不要とのご意見もあるでしょう。
ですが、管理会社は滞納管理費の督促はしても代理人として法的手続を利用することはできません。また、管理会社の業務に不満がある場合や管理会社の変更を検討する場合に助言を求めるわけにはいきません。
そのため、管理組合の顧問業務には意味があるのです。
しかも、私の場合は、弁護士として独立開業していますので、純粋なマンション管理以外のご相談に応じることができます。
私の場合は、管理組合あるいは他の区分所有者との利益相反にならない限り、区分所有者及びそのご家族からの個人的相談も無料としています。これらも全て顧問の範囲に含めて考えているからです。このように、顧問制度は大変使い勝手の良い制度なのです。