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離婚・男女の問題

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弁護士に依頼するメリット

離婚案件は、離婚そのものだけでなく婚姻関係の解消に関わる全ての事項を網羅的に、また大きな視点で検討することが必要です。そのためには、法的知識をもつ弁護士によるサポートがとても大切です。また、離婚問題は、場合によっては相続以上に孤独な戦いを強いられます。高度の守秘義務を負う弁護士に「何でも相談できる」という環境そのものが、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
東京弁護士会の家庭相談には離婚相談も非常に多数に上り、様々な相談を受けてきました。また、離婚離縁マニュアル改訂版(共著)の執筆を担当した経験からも、離婚案件では弁護士を通じた解決を行うことが大切と考えます。

離婚案件の特徴

離婚案件の特徴

離婚案件も一番身近な家族とのトラブルだけに、感情的な対立が強い、他人に相談しづらいという特徴があります。また、子供がいるとその親権をどちらが確保するかについても深刻な問題です。 離婚は婚姻関係を解消するものですから、親権の他にも財産分与、離婚慰謝料、婚姻費用、養育費、DVなど、多種多様なトラブルを一括して解決しなければいけませんし、「離婚は成立したけど財産分与はまだ終わっていない」という場合には、財産分与まで解決しておかないと後々のトラブルの種を残したままとなってしまいます。 ですから、離婚にまつわる諸問題は、大きな視点から総合的な解決が必要ですし、解決していない問題を残さないことも必要です。離婚に関わるどのような問題であっても、弁護士に相談することはとても大切なことです。

相談事例ケーススタディ

相談事例ケーススタディ

妻の代理人として夫と離婚交渉したケースでは、まだ幼児の長男と夫の離婚後の面接が争点となりました。妻が幼児の体調等を非常に心配していたことから、面接自体は否定しないものの、面接日、面接方法、面接時間等を詳細に取り決めて妻の安心を得て円満に離婚に合意しました。 また、夫側の代理人を務めたケースでは、女性側が夫の浮気(事実ではありません)に疑心暗鬼にかられて慰謝料を請求し調停では決着せず裁判に至りましたが、根気強く主張立証して、浮気などの存在しないことを前提とした和解で円満に離婚が成立させることができました。

よくあるご質問

question

離婚にはどのような種類がありますか?離婚の原因(理由)はどのような場合に問題となるのでしょうか?

answer

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります(審判離婚は一般的ではありません)。
協議離婚は夫婦の話し合いで離婚する場合ですから、離婚原因(離婚理由)は問われません。家庭裁判所での調停離婚の場合、調停がまとまればやはり離婚原因の有無を重視する必要はありませんが、調停を申し立てる側が「なぜ離婚したいのか」を説明するに際しては離婚原因に言及することが通常でしょう。調停が不成立の場合には、離婚を希望する側は離婚請求訴訟を提起することになります。離婚請求は民法770条各号記載の離婚原因のいずれかがなければ認められませんので、たとえば不貞行為(不倫)や同居の拒否、強度の精神病、激しい暴力や虐待(DV)などの離婚原因を主張立証することになります。

ご相談 2
question

離婚した場合、夫婦どちらが親権者となるのですか?親権のない親は子供と会うことはできないのでしょうか?

answer

夫婦双方で合意すれば、夫婦どちらが親権者になってもかまいません。双方とも親権を希望する場合には裁判所の判断を仰ぐことになります。監護体制の優劣、子に対する愛情や監護意思の有無、親権者となる者の心身の健全性、子の年齢・状況、環境の継続性、子自身の意思などが判断要素とされます。
ただし、子供が両親と面会できることは子供の成長にとって有用と考えられ、親権のない親でも子との面接交渉は原則として認められます。ですから、親権が認められない場合でも、面接交渉の回数、時期、時間などで子との接触の機会を増やす工夫の余地はあります。

ご相談 3
question

婚姻費用や養育費とはどのようなものですか?いくら請求できますか?

answer

婚姻費用は、婚姻期間中(すなわち離婚前)の夫婦と未成熟子の生活費です。夫婦は双方に扶助義務を負っているため、婚姻費用も双方が分担すべきとされています。また、養育費は、(離婚後)未成熟子が社会人として独立するまでに必要となる費用を意味し、やはり両親双方が負担すべきものです。
いずれも義務者(たとえば、子供と同居しておらず親権者でもないが収入のある父親)が権利者(たとえば、子供と同居しており親権者であるが収入の少ない母親)に対して支払うことが必要となりますが、その金額については、裁判官、調査官が中心となって作成された養育費算定表(判例タイムズ1111号)を目安として運用されています。

ご相談 4
question

財産分与や慰謝料はどのように計算すればよいのでしょうか?

answer

財産分与は、主に夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算を目的としてなされます(その他、扶養的側面、慰謝料的側面もあります)。そこで、夫婦の同居期間中に形成した財産を確定することが先決となります。双方名義の預貯金や不動産、株式などを明らかにしてどのように分与するかを決することになります。
一方に離婚原因がある場合に、その離婚原因たる有責行為により生じた精神的苦痛あるいは離婚そのものによる精神的苦痛の損害賠償として離婚慰謝料が認められています。たとえば、夫婦の一方が不倫した場合、激しい暴力をふるった場合、性交渉を拒否した場合などが挙げられます。その金額は、有責行為の内容や程度、婚姻期間の長短、当事者の支払能力などによってケースバイケースです。

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