2012年12月17日 月曜日
欠陥住宅問題と住宅紛争審査会
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,欠陥住宅トラブルの解決のために「住宅紛争審査会」を利用する場合のメリットについてです。
実は,私も平成24年9月から,東京弁護士会の住宅紛争審査会の紛争処理委員を拝命しました。
住宅紛争審査会は住宅品確法によって設置された紛争処理機関ですが,分譲マンションも対象となっています。
ですから,マンション管理士の資格をもつ私も問題解決の一助になれるのではないか,と考えた次第です。
住宅紛争審査会の扱う住宅は,住宅品確法に基づき建設住宅性能評価書が交付された評価住宅や住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅化し担保責任保険が付された保険付き住宅に限られますが,以下のように訴訟にはないメリットがあります。
まず,弁護士と建築士という住宅紛争の専門家による公平な判断を得られること,審理期日5回が目途で早期の解決が図れること,申請手数料が1万円と安価であることなどです。
また,住宅紛争審査会の利用の前に,まず相談したいというニーズに応えるため,現在,各弁護士会では住宅専門相談の体制を整えています。弁護士と建築士が同席するという方法をとっており,相談者からも高い評価を得ているようです。東京での相談状況も現在増加傾向を示しているとのことです。
欠陥マンションも含めて欠陥住宅問題がクローズアップされています。もし,お困りの場合には住宅紛争審査会を利用することも検討する価値があると思います。
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