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弁護士桑田の活動日誌

2023年9月29日 金曜日

区分所有法改正の行方4(外国人所有者への対応)

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマも、前回に引き続き、区分所有法の改正についてです。

今回は、外国人の所有者日本人でも国外で生活しているなど、国内に住所を有していない所有者への対応についてです。

マンションの住戸を、自分が住むためではなく、賃貸に出すために所有している方は、以前からたくさんいました。

そして、近年では、外国人投資家が投資用に住戸を購入する例や、日本人の所有者であっても海外で勤務している例が増えており、連絡を取ることが困難なケースも少なくありません。

そのような場合、例えば、配管工事のための立入りの同意を得られない管理費等を滞納しているが督促できない総会の招集通知を送付できない会に出席したり議決権行使書を出すなどの対応がされないために定足数や特別決議の要件の充足に支障をきたす、といった、数々のトラブルが発生しかねません。

実際、私のもとにも、外国人区分所有者関係の相談がかなり多く寄せられています。

 

そこで、改正法では、区分所有者が国外にいる場合に国内管理人を選任することができるとする制度を新設することが提案されています。

そして、国内管理人を選任した場合には、管理組合への報告をしなければならないことになります。

国内管理人は、入りの同意をする、管理費等の支払事務を行う招集通知を受領する議決権を行使するなどの権限が認められ、トラブル予防のために有益と思われます。

 

もっとも、国内管理人の選任は、区分所有者が任意に行うこととされていますので、区分所有者にその意思がなければ選任されません。

別案として、国内管理人の義務付けを行う案も出されていますが、その義務に違反した場合にどのような効果があるのかなどの課題が多いという指摘がされています。

いずれにしても、今後、制度の詳細を詰めていくことと思われますので、経緯を見守る必要があります。

 

外国人所有者や海外在住の日本人の区分所有者に対するトラブルがありましたら、弁護士桑田までお問い合わせください。

懇切丁寧にご対応させていただきます。

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