マンショントラブル,中小企業の企業法務,相続などの法律相談は新宿御苑前の弁護士桑田にお任せください。

マンション問題など、お気軽にご相談ください。

ホームページを見たとお伝えください。TEL:03-6273-0012 FAX:03-6273-0013 受付時間:月~金 10:00~18:00 定休日:土曜・日曜・祝日
お問い合わせフォーム

弁護士桑田の活動日誌

2013年1月31日 木曜日

慰謝料1日4200円,休業損害1日5700円とは?

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,交通事故の傷害慰謝料と休業損害の計算方法です。
交通事故に遭遇すると,加害者側保険会社から通院期間中の傷害慰謝料と休業損害の提案を受けることがあります。
その際,「傷害慰謝料 1日当たり4200円×実通院日数×2倍」とか「休業損害 1日5700円×実通院日数」という提案を受けることが多いと思います。なぜ,このような基準が提示されるのでしょうか。

実は,これは自賠責保険の基準です。
傷害慰謝料は,1日4200円に治療期間または実通院日数の2倍をかけて,どちらか少ない方の金額を慰謝料とします。
通院の場合,二日に一度以上診察を受けることは少ないでしょうから,4200円に実通院日数の2倍を掛けた金額となるのです。
また,休業損害も自賠責保険では原則1日5700円とし,明らかにそれを超える場合には1日1万9000円を限度に実額が認められます。

では,任意保険会社が自賠責保険の基準を提案するのはどうしてでしょうか。
それは,保険金の支払いの仕組みに原因があります。
もともと任意保険は,自賠責保険の支払だけではてん補されない損害について支払われるのが原則です。
ですが,実際には被害者が二度請求する手間を省くため,任意保険会社が自賠責保険分も含めた損害全額を支払い,自賠責保険分は,後に自賠責保険会社に求償するわけです。そこで,任意保険会社が,自賠責保険の基準で被害者と合意してしまえば,全額自賠責保険会社に求償でき,任意保険会社は全く負担しなくて良いことになります。

もっとも,被害者が,その提案に応じる義務があるわけではありません
日本弁護士連合会交通事故相談センター(私も所属しています)東京支部の作成した「損害賠償額算定基準」にはより高額の慰謝料基準が記載されています。休業損害も,1日5700円に限定されず実額を基準に請求すべきです。

とはいえ,交通事故の専門家である保険会社との交渉は苦労が多いと思います。
私にご相談いただければ,丁寧に説明致します。

その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。

  示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
 後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
 弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
 交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
 その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

相続税増税の東京への影響と対策

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「相続税の改正に対する東京への影響と対策」です。
本日の日経新聞によると,2013年税制改正について,自公民の3党間で相続税の増税で合意したとのことです。
主要3党の合意ですから,実現する可能性がかなり高いものと思われます。

その内容は,最高税率の引き上げ基礎控除の縮小です。
相続財産6億円超の部分に55%の税率を新たに設定し,2億円超3億円までの部分の税率も40%から45%に引き上げました。
また,相続税には,課税対象とされない部分(基礎控除)があります。これまで,5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除とされていました。つまり,法定相続人が一人だとしても,6000万円までは相続税がかからなかったのです。ところが,今回の改正では,基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」となりました。そのため,いわゆる富裕層だけでなく,たとえば不動産価格が4000万円である程度の預貯金などを持つ方も相続税の対象となります。特に東京は地価が高いため,東京に不動産を持つ方が相続税の対象となる可能性は高まり,10%超となるとの試算もあります。

このように,これまでは相続税と無縁と思われた方でも,相続税対策をする必要が出てきました。
まず税務的な対策としては,配偶者控除の利用や相続時精算課税制度を利用した節税が考えられます。
加えて「遺産を誰にどのように相続させるのが節税や相続人間のトラブルを防げるか」を検討して遺言を作ることをお勧めします。
私は,税理士法人とも提携しています。法的,税務的にもっとも適切な相続税対策を行うことができますので,お気軽にご相談下さい。

 その他のご相談については,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
 未成年者の関係する遺産分割については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
 遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
 遺言の作成については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-13-285125.html
 相続の準備については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-36-347542.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

八日目の蝉

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回は,いつものような法律テーマではなく,最近,見た映画の雑感です。
気楽にお聞き流し下さい。

「八日目の蝉」は,角田光代原作,平成23年4月公開の映画です。
当時から気になっていましたが,私はテレビ放送を録画したものを,さらにだいぶ遅れて見たわけです(^_^;)
女性が不倫相手の子供(新生児)を誘拐し,自分の子供として育てるというストーリ-でした。
子供が誘拐犯を自分の母親と思って育つことによる悲劇,誘拐された後の真の両親との関係などが描かれています。

私はそれほど映画を見る方ではありませんし感動しやすい質でもありませんが,この映画には泣かされました。
私にも2歳になる長男がいるからかも知れません。
「もし子供が誘拐されていたら」とか,勝手に想像してしまいます。逆に,誘拐犯の立場でも,0歳から4歳まで我が子として育てており,引き離されることには「もし,自分の子供と無理矢理別れされたら」と,やはり想像をしてしまうのです。

この映画を見ると,小説家や脚本家が,いかに想像力を駆け巡らせているか,いかに人をよく観察しているか,が分かります。
人の気持ちが分からないと,感動させることは出来ないでしょうし,セリフ一つとっても「あるある,子供の言いそうなこと」という言い回しが多く驚きました。

実は,弁護士という職業も「想像力をめぐらし,人を観察する」ことがとても大切です。たとえば,相手方はから「1000万円を貸したから返せ」と返還を求められている場合でも「そのような大金であれば,預金など出所がはっきりしているはずであるし,振込送金手続をしていないとおかしい」「通帳のような証拠が出てこないのは,本当は貸していないからだ」として反論するのです。
ですから,小説家や脚本家の仕事には尊敬の念がありますし,見習おうと決意も新たにします。

以上,とりとめのない雑感でしたm(_ _)m

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年1月17日 木曜日

中小企業金融円滑化法の終了と破産(倒産)

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,特に中小企業の方の興味のある中小企業金融円滑化法(金融円滑化法)の行方です。

金融円滑化法は,中小企業の資金繰り支援のため,平成21年12月から施行されています。
その内容は,中小企業等の債務者から申込みがあった場合,金融機関は返済期限の延長等の負担軽減を行う努力義務を負うというものです。返済期限を延長できた中小企業は約40万社とされています。
ところが,金融円滑化法は,今年の3月末をもって終了します。与党の一部から再延長を求める意見もあるようですが,終了はどうやら既定路線のようです。マスコミによると,金融円滑化法終了により40万社のうち,かなりの会社の資金繰りが窮すると予定されています。

このような場合の対策は,大別して「事業再生」と「破産」が考えられます。
どの会社も,好んで破産したいわけはありません。ですから,弁護士も極力事業再生が出来ないかを検討します。
営業キャッシュフローが回るか,本業の立て直しが出来るか,そしてなにより経営者に「私財を投じても立て直す」という気概があるか,を見ながら,事業再生できるかを慎重に判断することになります。

もし,金融円滑化法の終了による資金繰りに不安がある場合には,お早めにご相談下さい。

 その他,会社関係のテーマは以下の通りです。
,中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
 中小企業の顧問弁護士の活動については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html
 定年後の継続雇用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-26-310698.html
 企業による復職支援については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-16-298446.html
債権回収の相談事例については
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/#__question1_1__
 

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

申し訳ございません。WEBでお伝えできる情報には限界がございます。 問い合わせバナー