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弁護士桑田の活動日誌

2013年1月31日 木曜日

慰謝料1日4200円,休業損害1日5700円とは?

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,交通事故の傷害慰謝料と休業損害の計算方法です。
交通事故に遭遇すると,加害者側保険会社から通院期間中の傷害慰謝料と休業損害の提案を受けることがあります。
その際,「傷害慰謝料 1日当たり4200円×実通院日数×2倍」とか「休業損害 1日5700円×実通院日数」という提案を受けることが多いと思います。なぜ,このような基準が提示されるのでしょうか。

実は,これは自賠責保険の基準です。
傷害慰謝料は,1日4200円に治療期間または実通院日数の2倍をかけて,どちらか少ない方の金額を慰謝料とします。
通院の場合,二日に一度以上診察を受けることは少ないでしょうから,4200円に実通院日数の2倍を掛けた金額となるのです。
また,休業損害も自賠責保険では原則1日5700円とし,明らかにそれを超える場合には1日1万9000円を限度に実額が認められます。

では,任意保険会社が自賠責保険の基準を提案するのはどうしてでしょうか。
それは,保険金の支払いの仕組みに原因があります。
もともと任意保険は,自賠責保険の支払だけではてん補されない損害について支払われるのが原則です。
ですが,実際には被害者が二度請求する手間を省くため,任意保険会社が自賠責保険分も含めた損害全額を支払い,自賠責保険分は,後に自賠責保険会社に求償するわけです。そこで,任意保険会社が,自賠責保険の基準で被害者と合意してしまえば,全額自賠責保険会社に求償でき,任意保険会社は全く負担しなくて良いことになります。

もっとも,被害者が,その提案に応じる義務があるわけではありません
日本弁護士連合会交通事故相談センター(私も所属しています)東京支部の作成した「損害賠償額算定基準」にはより高額の慰謝料基準が記載されています。休業損害も,1日5700円に限定されず実額を基準に請求すべきです。

とはいえ,交通事故の専門家である保険会社との交渉は苦労が多いと思います。
私にご相談いただければ,丁寧に説明致します。

その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。

  示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
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 弁護士特約の利用については
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投稿者 弁護士 桑田 英隆

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