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弁護士桑田の活動日誌

2024年2月22日 木曜日

議論が迷走する理由

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、法律ではありません。議論の作法、ルールについてお話をしたいと思います。

テレビや居酒屋などで他人の議論を聞いていると、あらぬ方向に議論が迷走し、最後には収拾がつかなくなる場面をよく目にします。

実は、議論には作法やルール、逆に言えば、やってはいけないことがあります。

今回はそのことについてお話しします。

 

議論が迷走する理由のその1は「検討する場面が共通でない」という場合です。

例えば「絶対に人を殺してはいけないのか」という議論をするときに、一方は「犯罪者に死刑を宣告してよいのか」を念頭に話しているのに、他方は「戦場で襲われそうになった時でも反撃して殺してはいけないのか」を前提にしている場合があります。もちろん、この例は極論で、実際に、ここまでずれていることはないでしょうが。

同じような例として「定義が共通でない」ということもあります。例えば「お客様は絶対に大切か」という問いについて一方は「飲食店でひどいクレームをつける者」も「お客様」として扱い、他方そもそも「ひどいクレームをつける者」は「お客様」には当たらないと考えている場合です(これも極論です、念のため)。

前者であれば「お客様であってもクレーマーは大切ではない」となりますし、後者なら「大切にする人だけお客様になる」ということになります。

このように、討する場面が共通でなかったり、定義がずれていると、議論は簡単に迷走します。まず「何について議論するのか」の共通認識を持つことが大切です。

 

次に、議論が迷走する理由のその2は「途中で論点がすり替わる」です。

マンションで管理費を値上げするかどうか、議論する場面を例に挙げます。

値上げを求める側は、例えば、マンションの築年数が長くて設備が老朽化していることや、工事費用が値上がりしていることを理由にします。

一方、値上げしたくない側が「なんで、こんなにひどくなるまで放っておいたのだ。過去の理事会は何をやっていたのか」と言い出したとします。

もしかしたら、過去に、修繕すべき時期に修繕できていなかった例があるのかもしれません。

ですが、過去に遡れない以上、議論すべきは「本当に設備が老朽化しているのか」「工事費用の値上がりを抑えられないのか」「どうしても管理費の値上げが必要か」です。

過去の理事会の不手際は、今、議論する必要性はありません。

ところが、このように途中で論点がどんどん変わって、最後には全然関係ないところで件拡張になっていることがありますが、全くの無意味です。

議論は、論点を明確にし、その論点に対して、双方から意見を言い合うことが大切なのです。

 

また、議論が迷走する理由その3として「ほかの人もやっている、という反論」があります。

これも良くあります。マンションの廊下にゴミのような私物があふれかえっているので、自分の住戸内にしまうように要請する場合です。

「ほかの人も、傘や三輪車を出しているのに、なんで自分だけ、注意されるのだ」と反論してくるのです。

これは住戸の目的外利用、例えば居住目的しか認められていないマンションで、音楽教室として利用しているような場合にも見られます。

音楽教室としての利用は規約違反だからやめるように申し渡すのに対して「ほかにも事務所や書道教室として使っている」といった反論です。

ですが、ほかの人が規約に違反しているとしてもそれは「ほかの人にも注意するが、だからといってあなたの規約違反が許されるわけではない」という結論になります。

他の人がやっているという言い訳は、とても認められにくいものです。

 

議論が迷走する理由その4は「逆にあなたはどう思うの」という返答です。

いわゆる、逆質問というものです。議論を投げかけたのに、質問に答えず、質問した側に「あなたはどう思うの」と聞くのでは議論が深まりません。

質問した側も一回は自分の意見を述べるでしょうが、それに反対するのであれば、反対する理由を説明することは最低限のルールです。

 

最後に、議論が迷走する理由その5ですが「答えをはぐらかす」です。

これは政治家の議論にありがちですが、一方が「どのような対策が必要と考えているのか」と聞いているのに「非常に遺憾であり、あってはならない」などと回答する場合です。

遺憾なのは分かっているので、具体的な対策を聞かせてほしいところです。

 

このように、議論が迷走する理由はたくさんあります。

お互いが論点をかみ合わせて、具体的に根拠を述べるということが必須だと私は思います。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2024年2月22日 木曜日

立替金を請求するための理由は?

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは立替金の請求です。

皆さんも、自分が払う必要があるわけではありませんが、友達や家族のために一時的に立て替えて支払ったという経験があると思います。

そのような立替金を、友達や家族が払ってくれない場合「返してくれ」となると思います。

では、その場合、法律上の根拠はどのように考えることになるでしょうか。立替金は請求できて当然のことのように思われるかもしれませんが、法律では理屈が必要となります。

 

考えられるのが、まず「合意」です。つまり、友達から「あとで返すから、食事代立て替えて」と言われて支払ったような場合です。

このような場合は、あらかじめ友達との間で合意が成立しているので、合意に基づく請求が可能となります。

では、例えば、商売をしていて、取引先の代わりに交通費やコピー代、郵送費などを立て替えて支払うということもよくあります。

このような場合も黙示の合意(暗黙の了解)がある場合もあるでしょうが、なんの取り決めもないということもあるでしょう。

こういった場合に立替金を請求する場合の法律上の根拠として考えられるのが「不当利得」です。

不当利得は、一方が法律上の原因なくして利益を得た場合で、他方が損失を被ったときに、損失と因果関係のある利益について、返還請求できるとした民法上の権利です。

また、隣の家の住人が不在の間に台風が来たようなときに、緊急で屋根を修理し、その材料を立て替えて購入したとします。

そのような立替金については「事務管理」という民法の規定を利用して、立替金の支払いを求めることができます。

 

このように、立替金なら当然に返還請求できるわけではなく、その事案に応じて、合意、不当利得、事務管理といった法律上の根拠があることが前提となります。

 

もっとも、法律の専門家でないと、どのような場合に、どのような要件で立替金を請求できるかは判断が難しいと思います。

そのようなときには、お気軽に弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧にご対応いたします。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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