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弁護士桑田の活動日誌

2024年2月22日 木曜日

立替金を請求するための理由は?

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは立替金の請求です。

皆さんも、自分が払う必要があるわけではありませんが、友達や家族のために一時的に立て替えて支払ったという経験があると思います。

そのような立替金を、友達や家族が払ってくれない場合「返してくれ」となると思います。

では、その場合、法律上の根拠はどのように考えることになるでしょうか。立替金は請求できて当然のことのように思われるかもしれませんが、法律では理屈が必要となります。

 

考えられるのが、まず「合意」です。つまり、友達から「あとで返すから、食事代立て替えて」と言われて支払ったような場合です。

このような場合は、あらかじめ友達との間で合意が成立しているので、合意に基づく請求が可能となります。

では、例えば、商売をしていて、取引先の代わりに交通費やコピー代、郵送費などを立て替えて支払うということもよくあります。

このような場合も黙示の合意(暗黙の了解)がある場合もあるでしょうが、なんの取り決めもないということもあるでしょう。

こういった場合に立替金を請求する場合の法律上の根拠として考えられるのが「不当利得」です。

不当利得は、一方が法律上の原因なくして利益を得た場合で、他方が損失を被ったときに、損失と因果関係のある利益について、返還請求できるとした民法上の権利です。

また、隣の家の住人が不在の間に台風が来たようなときに、緊急で屋根を修理し、その材料を立て替えて購入したとします。

そのような立替金については「事務管理」という民法の規定を利用して、立替金の支払いを求めることができます。

 

このように、立替金なら当然に返還請求できるわけではなく、その事案に応じて、合意、不当利得、事務管理といった法律上の根拠があることが前提となります。

 

もっとも、法律の専門家でないと、どのような場合に、どのような要件で立替金を請求できるかは判断が難しいと思います。

そのようなときには、お気軽に弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧にご対応いたします。

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