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弁護士桑田の活動日誌

2012年9月21日 金曜日

老人ホームの入居一時金の返還

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは,「老人ホームの入居時に多額の一時金を支払った場合,退去あるいは死亡時に返してもらえるか」です。
老人ホームの入居一時金(入居申込金,入居保証金などの名称の場合もあります)は,一般に数百万円から数千万円と大変高額な場合が多い反面,高齢者ゆえに入居後短期間で死亡したり,病院への入院のため退去せざるを得ない場合が多々見られます。
 そのような場合には,入居金を返してもらいたいと考えることも当然ですが,実際に返還請求することは可能なのでしょうか。

 入居一時金については,多くの老人ホームの入居契約では,まず初期償却(2~3割程度が多いようです),その後,一定の期間(5年とか7年など)で償却する制度を設けているのが一般的です。ところが,中にはごく短期間で退去した場合でも全く返金されないケースなども見受けられてトラブルが発生したため,平成18年の厚生労働省の指導指針で90日間以内の解約については利用料や現状回復費用等を除いた全額が返還されるルールが設けられました。さらに,老人福祉法の改正により,平成24年4月以降の入居については老人福祉法規則に従った前払い金の返還が法定され,法的な効力が付与されました。
 なお,平成24年4月以前に入居された方の場合で,90日ルールなども入居契約書に記載されていない場合でも,入居金が返還される可能性はあります。契約の解除に伴い消費者が不当な金銭的負担を強いられないことを目的とする消費者契約法第9条や,消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすることを定めた消費者契約法第10条の違反に該当する場合もあり得るからです。
 これらの条項に該当するかどうかは,法的判断を必要とします。また,高齢の入居者の中には,老人ホームとの返還交渉をご自身で行うことに心理的負担や不安を覚えられる方もおられると思います。そのような場合にはお気軽にご連絡下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月19日 水曜日

少額の請求には支払督促,少額訴訟の活用を!

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは支払督促少額訴訟です。
弁護士をしていると,日々,いろいろな相談を持ちかけられます。その中には,弁護士が代理人として,適切な処理をしなければならないものも当然あります。一方,10万円や20万円と行った少額の請求の場合,費用対効果を考えると弁護士に委任するのは得策とは言えません。かといって手をこまねいているわけにもいかないでしょう。
そのような場合に,弁護士には法律相談でのアドバイスを求めて,相談者ご本人が法的な対応を行うことがあります。そのような本人でも対応可能な手続として,支払督促や少額訴訟があります。

支払督促は,債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立をして行います。申立書は数枚のみですし,裁判所書記官が記載方法を教えてくれます。支払督促が送達されてから2週間以内に債務者が異議を出さなければ債権者の申立により裁判所は仮執行宣言を出しますので,預金の差押などの強制執行が可能となるわけです。もっとも,債務者から異議(督促異議と言います。)が出されると通常訴訟に移行してしまうので,債務者との間で債権の有無や金額に争いがある場合には有効ではありません。なお,正確に言うと,支払督促は請求金額に制限があるわけではないので「少額の請求」に限らず使える手段ですが,通常は金額が大きくなると,相手方から異議が出るケースが多くなると思います。

少額訴訟は,請求金額が60万円以下の場合に利用可能な訴訟制度で,簡易裁判所で取り扱っています。「簡易」裁判所という名称の通り,もともと訴額140万円以下の請求を対象としていますが,その中でも60万円以下の請求については手続を簡易化し,期日は1回調べる証拠は即時取り調べ可能なもののみ判決も即日言い渡しです。そのため,少額の請求について裁判所を利用する場合には大変便利な制度です。ただし,支払督促と同じように,被告が通常訴訟を希望した場合には通常の手続に移行します。また,支払督促は異議が出なければ仮執行宣言が出されるのに対し,少額訴訟では必ずしも原告が勝訴するわけではありません。1回で終わってしまうのですから,原告は勝訴できるように証拠を十分に揃えておく必要があります。

このように支払督促や少額訴訟にはメリットデメリットがあります。どのような手続が適切かの判断のためにも,ぜひお気軽にご相談下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月18日 火曜日

マイカー通勤中の交通事故における会社の責任

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「従業員がマイカーで通勤中に交通事故を起こした場合,会社がその損害賠償責任を負うか」です。従業員が任意保険に加入しておらず被害回復が十分に図れない場合,被害者にとって使用者である会社に請求できるかどうかは切実な問題ですが,どのように考えればよいでしょうか。

原則としては,通勤は労務提供の準備行為ですから,会社は何ら損害賠償責任を負う必要はないはずです。
ですが,最高裁判例をみると,必ずしも会社の損害賠償責任を否定するわけではありません
たとえば,最高裁昭和52年12月22日判決は,普段からマイカーを通勤に利用していたこと,上司の指示があるときは営業所と工場の往復にマイカーを利用していたこと,会社がガソリン手当を支給していたなどの事情から,会社に運行支配と運行利益があると認められるとして,自賠法3条の運行供用者性を肯定しています。また,平成元年6月6日判決でも,マイカー通勤を建前上禁止しつつ黙認していたことや会社に隣接する駐車場をマイカーの駐車場として利用することを認めていたことから,やはり会社の運行供用者性を認めています。
このような判例からすると,日頃からマイカー通勤していたこと,会社からマイカー通勤が認められているか黙認されていること,通勤手当(ガソリン代)が支給されていることなどから,会社がその支配の元で加害車両をその業務のために継続的に使用して利益を得ていたような場合には,通勤途中の事故であっても会社の運行供用者性を認められる場合があります
個別具体的な事情のもとでの総合的な判断が必要ですので,もし加害者が通勤途中に交通事故を起こして被害を受けたという方は,ぜひご相談下さい。

その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。

  示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
 後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
 弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
 交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
 その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月13日 木曜日

マンションにおけるペットの飼育トラブル

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンション内トラブルの代表であるペット問題です。
従来はマンション内でのペットの飼育自体が禁止されることが多かったようです。
しかし,核家族化,少子化の進展に伴い,ペットを我が子同然に扱う場合も増えており,マンション内でのペット飼育を認める例が相当増えているように感じます。反面,ペットの飼育が不適切な場合,騒音(鳴き声),悪臭,糞尿による不衛生,他の区分所有者への危害などの被害が発生する場合があります。
そこで,このようなペットトラブルを回避し,あるいは解決するためにはどのような方法をとることが適切でしょうか。

まず,適切な内容のペット飼育細則を作成することが考えられます。具体的には,飼育できるペットの種類や頭数を制限すること,飼育について許可制にすること,飼育は専有部分に限りバルコニーやベランダでの排尿,排便,ブラッシングを禁止することなどの規定を設けることになります。
もっとも,飼育細則が適切でも,区分所有者が遵守しなければ意味がありません。そこで,細則に違反する飼育者に対しては,理事会から飼育の適正化の勧告,それでも是正されなければ飼育禁止勧告,それも無視される場合には,飼育差止請求裁判(区分所有法57条)を提起することも検討すべきです。
しかしながら,飼育差止裁判で勝訴しても,判決に従わない飼育者に対しては,間接強制(犬の飼育を中止するまで○○円支払え)しか方法がなく,もともと経済力のないような飼育者には効果的でない場合があります。そこで,要件は厳格ですが,専有部分の使用禁止や区分所有法上の競売請求などを行える場合もあります(区分所有法58条,59条)。もっとも,このような手段を取るためには,それまでに何度も警告を発したが無視されたというような事情が必要になることには注意が必要です。

 その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
 マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
  マンション内の水漏れ事故については
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月12日 水曜日

相続 準備がものをいう

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
本日のテーマは相続の準備です。タイトルは本日の日経新聞の記事から取りました。
この記事には,相続の準備として遺言の作成や遺産である自宅などの不動産の分割方法について説明しています。
意識してみると,本当に相続や遺言について書かれた記事は多く,世の中で重大な関心を集めていることだと再確認しました。

私も,これまでこのブログの中で,遺言や相続について書いていますし,ほぼ常時,遺産分割案件の依頼を受けています。
やはり,だれにとっても遺言や相続は避けて通れないトラブルなのでしょう。

今回は,その中でも財産目録の作成について説明したいと思います。
遺言の作成や遺産分割の依頼を受けるとき,まず最初に行うのが「遺産の内容」の確認です。ところが,遺言の作成のように,被相続人の生前であっても,自分の財産の内容を確定できないことがしばしばあります。たとえば,不動産をいくつも持っていて,全て管理会社に任せているような場合です。まして,お亡くなりになった後の相続で遺産の所在を確認することはとても大変な作業です。

そこで,相続の準備として,財産目録を作成することはとても大切です。預貯金,不動産,保険くらいは把握されていると思いますが,株式,社債ももちろん遺産に入ります。自営業者が法人化している場合は,その株式も当然相続の対象となるのですが,かえって自社の株式の認識が薄い経営者の方も中にはいます。事業承継とも関連して自社の株式の処理は大変重要ですから,しっかりと把握していないといけません。その他,遺産に当たるとは限りませんが,自営業者の場合,企業共済などに加入して死亡退職金が出る場合があります。企業共済に加入していることを遺族が知らないと死亡退職金を受け取り損ねることもあり得るのです。

まだ,被相続人が生前で元気なうちに,遺産となるであろう財産を総ざらいして財産目録を作っておくことはとても大切なことなのです。弁護士の役に立てる分野だと思いますので,財産目録の作成を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
 その他のご相談については,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
 未成年者の関係する遺産分割については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
 遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
 遺言の作成については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-13-285125.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月11日 火曜日

マンション管理会社との契約の途中解約

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「マンション管理組合が管理会社との契約を途中で解約する場合の問題点」についてです。
今年の7月下旬から8月初旬にかけて日経新聞上で「マンション誰のものか 潜むリスク」という連載がありました。
その中で,マンションに潜むリスクとして,大規模修繕の大変さと並んで,管理会社の従業員による横領や管理会社の紹介した工事業者の工事代金が割高なケースなど管理会社をめぐるトラブルが記載されています。

管理会社は,管理組合から委託を受けてマンションの管理事務を行う事を業とする会社を言います。
管理会社に委託する業務として,標準管理委託契約書では,事務管理業務,管理員業務,清掃業務,建物・設備管理業務などが挙げられます。もちろん,これらの業務が適正であれば問題はありませんが,上記のように横領は論外としても,不適切な事務処理を行うことは十分に考えられるでしょう。

そのような場合に,契約期間の途中でも解約できるのでしょうか。
マンション管理組合と管理会社との契約は委任契約に準じるという側面があります。そして,民法には,「相手方に不利な時期に委任を解除したときは,・・・相手方の損害を賠償しなければならない」という規定(651条2項)があります。そこで,マンション管理組合がエレベーター会社との契約を途中解約しようとした際に,エレベーター会社が「契約期間中に得られるべきであった保守点検料」を損害として賠償請求した事案があります。
東京地裁平成15年5月21日判決は,エレベーター会社の主張する損害は事務処理とは別の報酬の喪失であり,その他にエレベーター会社に不利益な事情が窺われないから「不利な時期」の解約ではないとして,損害賠償請求を棄却しました。
この判決は,マンション管理組合が管理会社との契約を途中解約する場合でも損害賠償が認められない方向を示す判決と言えると思います。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
 マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内のペットトラブルは
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-37-348244.html
 マンション内でのビラ配りについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 滞納管理費の回収については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-23-306215.html

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2012年9月7日 金曜日

会社在職中の独立準備は違法か

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「会社の従業員が,退職する前に独立や転職の準備をすることが違法かどうか」です。

従業員が,在職中,勤務先に対する競業行為を行わない義務(競業避止義務)を負うことは一般に認められています。
反面,従業員には職業選択の自由があり,独立するためには,在職中からある程度の準備をすることは必要ですし,そのことをもって競業避止義務違反とは言えません。

反面,個人としての独立準備行為の程度を超えて会社の正当な利益を侵害する場合には,雇用契約上の義務違反あるいは不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。
たとえば,会社に秘密にして,大量の従業員を一斉に引き抜いてライバル会社に移籍する場合や,会社の顧客全てに声を掛けて自分の独立後の会社に取引先を変更させた場合などです。
このような行為が雇用契約上の義務違反あるいは不法行為になるかどうかは,当該従業員の地位や引き抜きの方法の悪質さ,引き抜く従業員の人数,顧客勧誘の方法の妥当性などを総合的に判断することになります。

また,私が相談を受けた中小企業の事例で多いのは,会社の方も当該業務についてはその従業員に任せきりにしており,いざ起業準備が発覚しても,取引先も取引内容も分からず,したがって損害賠償を請求したくても損害額さえ不明という場合です。このようなトラブルからも分かるように,会社は日常から各従業員の管理監督を怠りなく行うことが実は何よりも大切なのです。
 その他,中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
 中小企業の顧問弁護士の活動については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html
 定年後の継続雇用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-26-310698.html
 企業による復職支援については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-16-298446.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月5日 水曜日

未成年者の相続と特別代理人

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「未成年者の相続」についてです。
具体的な例として,父親が死亡して,遺族として母親と未成年の子供一人がのこされた場合を考えます。
この場合,母親が親権者ですから,母親が未成年の子供を代理することができるはずです。
ですが,父親の遺産分割を母親と子供で協議する場合,実質的には母親が一人で配分を決めることができてしまいます。
このように,親権者と子供の利益が互いに相反する場合には,子供の利益を守るために特別代理人を選任することが求められます。

具体的には,親権者等が,子供の住所地の家庭裁判所に特別利害関係人選任の申立を行い,問題がなければ,おおよそ1ヶ月前後で選任されることになります。
申立時の提出書類は,申立書の他,未成年者と親権者の戸籍謄本,特別代理人候補者の住民票,利益相反に関する資料などを提出します。東京家庭裁判所では,特別代理人候補者を必ず求める運用のようです。
特別代理人候補者には資格は必要なく,通常は親権者以外の親族(祖父母)などが就任する例が多いです。ただし,何らかの理由で候補者が不適当と裁判所が判断した場合には変更を求めたり,裁判所が弁護士や行政書士を選任する例もあります。
なお,相続の場合には,「利益相反に関する資料」として,遺産分割協議書案を添付することが求められます。つまり,特別代理人の選任を申し立てる前に遺産分割協議についてほぼ完成した状態まで仕上げておく必要があります。

以上の通り,なかなか大変な作業ではありますので,遺産分割協議書の作成も含めて弁護士に依頼することもご検討下さい。

 その他,遺言,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
 遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
 相続分と遺留分については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/04/post-4-250030.html
 
 相続準備については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-36-347542.html
 自宅の相続については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-20-302195.html
 全員遺言時代については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-20-302195.html
 をご覧下さい。

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2012年9月5日 水曜日

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターの違い

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「日弁連交通事故相談センター(日弁連センター)」と「交通事故紛争処理センター(紛争処理センター)」の違いについてです。いずれも,交通事故に遭遇した場合の相談先として有名ですが,どこがどう違うのか,一般の方にはよく分からないと思います。

そもそも,日弁連センターと紛争処理センターは全く別の機関です。
ですが,それぞれ交通事故の被害者からの相談を受け付けていますし,第三者が被害者と保険会社の間に入って,和解を試みる示談あっせん(和解あっせん)を行っているという共通点があります。また,費用が無料であること,賠償額には弁護士費用や遅延損害金は付加されないこと等も共通しています。
一方,日弁連センターは被害者の相談,示談あっせんを行っているのに対し,紛争処理センターの主目的は和解あっせん業務であり,相談も和解あっせんを前提とするもののみです。そのため,日弁連センターでは,相談に対応した弁護士が裁判や保険会社との交渉を直接受任可能であるのに対し,紛争処理センターでは弁護士の直接受任はできません
また,日弁連センターの示談あっせんは被害者と保険会社の合意が必要であるのに対し,紛争処理センターでは和解あっせんが不調に終わった場合に審査が申し立てられ,審査結果について裁定が出されて被害者が同意した場合,保険会社側は裁定を尊重することとされており和解が成立することになるという違いがあります。

いずれの機関を利用するのかは一長一短ありますので,それぞれの案件によって使い分けることが肝要です。
その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/
 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
 後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
 弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
 交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
 

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2012年9月5日 水曜日

マンション内でのビラ配りによる誹謗中傷

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの区分所有者が,管理組合の役員を誹謗中傷する文書を配布した場合の対処法です。
マンション内でこのようなビラ配りや各戸に配布するなどの行為は決して珍しいものではありません。
また,実際に役員が管理費を横領するなどしている場合に,その不正を正すために行ったのであれば違法とは言えません。

一方で,マンションの区分所有者の中には,単に感情的な理由から,何の根拠もない誹謗中傷を役員に対して加える例も少なくありません。このような場合には,誹謗中傷された被害者がそれぞれ差し止めや損害賠償請求をすることは当然可能です。
では,各被害者ではなく,加害者を除く区分所有者全体を主体として,そのような行為の差し止めを行うことができるのでしょうか。もし,可能であれば,いちいち各個人が請求しなくても,被害行為を一括して差し止めることができますし,その後,場合によっては,加害者による専有部分の使用を禁止したり,加害者の区分所有権を競売請求できるなどのメリットも出てくるのです。

区分所有者全体を主体として差し止めを行うには,特定の個人に対する誹謗中傷の域を超えて「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条)に該当することが必要になります。
近時の最高裁判例が,類似の案件について注目すべき判断をしています。すなわち「それが単なる特定の個人に対する誹謗中傷等の域を超えるもので,それによりマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,区分所有法6条1項所定の区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとみる余地がある」と判示しました。

したがって,誹謗中傷する文書を配布した場合に区分所有者全体を主体として差し止めることができる場合があります。ただし,「共同の利益に反する行為に当たると『みる余地がある』」との表現ですので,常に認められるわけではないことに注意が必要です。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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