弁護士桑田の活動日誌
2012年9月5日 水曜日
未成年者の相続と特別代理人
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「未成年者の相続」についてです。
具体的な例として,父親が死亡して,遺族として母親と未成年の子供一人がのこされた場合を考えます。
この場合,母親が親権者ですから,母親が未成年の子供を代理することができるはずです。
ですが,父親の遺産分割を母親と子供で協議する場合,実質的には母親が一人で配分を決めることができてしまいます。
このように,親権者と子供の利益が互いに相反する場合には,子供の利益を守るために特別代理人を選任することが求められます。
具体的には,親権者等が,子供の住所地の家庭裁判所に特別利害関係人選任の申立を行い,問題がなければ,おおよそ1ヶ月前後で選任されることになります。
申立時の提出書類は,申立書の他,未成年者と親権者の戸籍謄本,特別代理人候補者の住民票,利益相反に関する資料などを提出します。東京家庭裁判所では,特別代理人候補者を必ず求める運用のようです。
特別代理人候補者には資格は必要なく,通常は親権者以外の親族(祖父母)などが就任する例が多いです。ただし,何らかの理由で候補者が不適当と裁判所が判断した場合には変更を求めたり,裁判所が弁護士や行政書士を選任する例もあります。
なお,相続の場合には,「利益相反に関する資料」として,遺産分割協議書案を添付することが求められます。つまり,特別代理人の選任を申し立てる前に遺産分割協議についてほぼ完成した状態まで仕上げておく必要があります。
以上の通り,なかなか大変な作業ではありますので,遺産分割協議書の作成も含めて弁護士に依頼することもご検討下さい。
その他,遺言,相続全般は
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遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
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