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弁護士桑田の活動日誌

2014年6月16日 月曜日

マンションの登記に記載された敷地利用権

 皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは敷地利用権についてです。その中でも,マンションの登記との関係について説明します。
 マンションの登記には,表題部の中で「敷地権の表示」があるものと,そのような記載のない登記の二種類があります。
 何度かマンションを購入されて不動産登記簿謄本をご覧になった方の中には登記の記載内容について不思議に思われた方もいるかと思いますが,そのような違いがあるのはなぜでしょうか。

 まず,区分所有法第2条第6項には,「敷地利用権」とは,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう,と定義されています。マンションのような区分所有建物では,それぞれの所有する専有部分のために建物の敷地を利用する権利が認められています。そして,原則として専有部分と敷地利用権は一体的に扱うものとされ分離処分が禁止されています。
 この「敷地利用権」のうち,登記されているものを「敷地権」と呼びます。もっとも,登記されていなくても敷地利用権は存在しますから,敷地権の登記がなくても敷地を利用することは出来ます。また,「敷地権」としては登記されていなくても,建物とは別に土地の登記がされていることが通常です。つまり,敷地権として登記されていれば専有部分の登記事項証明書の中にあわせて記載されるのに対し,敷地権登記が設定されていない場合は土地の登記と建物の登記という別々の登記がされているということです。

 では,敷地権登記がされていることにどのような意味があるのでしょうか。
 たとえば,マンションの自分の所有する住戸を売却した場合,敷地利用権も同時に売却されますが,敷地権が設定されていれば専有部分の移転登記だけで済むのに対し,設定されていなければ,土地と建物それぞれの移転登記が必要となるという違いが生じるのです。

 このような違いが生じるので,マンションを購入される際には登記の内容にもご注意下さい。

その他のマンショントラブルについては以下をご参照下さい。
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
 マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
 マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンション管理士については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html
 マンション管理組合や理事会と管理会社の間のトラブルについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2014/03/post-55-779280.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2014年6月16日 月曜日

訴訟費用とは?

 皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは訴訟費用についてです。
 裁判を起こすときには,通常,「いくらいくら支払え」という請求の最後に「訴訟費用は被告の負担とする」ことを求めます。
 一方,被告の方は反論の中で『訴訟費用は原告の負担とする」ことを求めます。
 最終的には判決の中で訴訟費用の負担についても記載されます。敗訴する側が訴訟費用を負担することになります。
 割合的に示されることもあります。訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担とする」というような場合です。
 原則として原告の言い分が通っているものの被告の主張にも理があるので,原告の全面勝訴とは言えないという場合です。

 「訴訟費用」には,どのようなものが含まれるのでしょうか。
 訴訟を提起するには手数料相当額の印紙を貼付することが必要ですが,その印紙額などが訴訟費用に当たります。
 また,書類を送るための郵便切手代や証人尋問をした場合に証人に支払う日当も訴訟費用に該当します。
 よくある質問として,弁護士費用が訴訟費用に含まれるのかという問い合わせがありますが,弁護士費用は含まれません

 では,たとえば「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が下された場合,原告はどのようにして被告に請求するのでしょうか。
 実は,単に判決に記載されただけでは強制執行することは出来ません。
 その訴訟とは別に,訴訟費用額確定処分の申立をする必要があります。第1審の裁判所の書記官に対して,訴訟費用額確定処分申立書と訴訟費用計算書を提出することになります。その後,相手方の意見も聞いた上で訴訟費用額確定処分が出されます。
 訴訟額確定処分が出されると,相手方に対して強制執行することが出来ます。
 もっとも,実際には金額がそれほど高額でなかったり回収可能性の低い相手であったりすることから,訴訟費用額確定処分の申立を行わないことも多いのです。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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