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弁護士桑田の活動日誌

2013年5月23日 木曜日

管理組合総会での理事の立候補

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは,「管理組合の総会の場で,招集通知に理事立候補者として記載のない組合員がその場で立候補できるか」です。
日経新聞の特集の中では「総会で理事の公募に手を挙げたのに,総会で無視された」との記載があり,しばしばトラブルになる場面でもあります。
 まず,管理規約上,理事の輪番制が採用されている場合が見られます。このような場合に,順番ではない組合員が立候補できるか問題になります。
 基本的には管理規約に従い輪番制によるのでしょうが,役員の選任はむしろ意欲のある組合員に任せることが適当かも知れません。
 輪番制とすることが,意欲のある組合員の立候補まで妨げる趣旨ではないと理解して,立候補を認める余地はあるのではないでしょうか。

 では,輪番制ではない場合はどうでしょうか。
 区分所有法35条は「会議の目的たる事項」を示した招集通知を発しなければならないとしています。そして,37条は,原則として,招集通知に「あらかじめ通知した事項についてのみ,決議することができる」とあります。標準管理規約上でも同様に記載されています。これは,「あらかじめ通知され,よく検討した上で総会に臨むのが本来である」という趣旨です。
 では,招集通知に「管理組合役員2名選任の件」などと記載され,候補者としてA,Bの名前が記載されていた場合,別の組合員Cが立候補した場合には,招集通知に記載がないので立候補は認められないのでしょうか。
 区分所有法35条の「会議の目的たる事項」というのは,「議題」に該当する部分を指します。前の例で言うと「「管理組合役員2名選任の件」が「議題」に当たります。そして,議題が出ていれば,賛成,反対はもちろん一部修正をすることも可能です。A,Bという理事候補者は,役員選任についての理事会の推挙というだけですから,別の組合員Cは立候補することが出来ます
 言い換えると,そのようなCの立候補を無視した総会運営では,役員選任決議が無効とされるおそれがあります。

 もっとも,立候補を認めることと,その立候補者が選任されるかは別問題です。
 理事長に対して委任状が提出されていることが通常でしょうし,たいていの場合は,委任状と議決権行使書で過半数の賛成を得ています。
 そこで,理事長は,A,Bの役員承認に賛成票を投じ,Cの選任に反対することができます。
 また,議決権行使書について,株主総会の例によれば,原案に賛成の議決権行使書は修正案に反対原案に反対の議決権行使書は修正案との関係では棄権と扱われるようです。同様に考えれば,A,Bの選任に賛成した議決権行使書はCの選任には反対,A,Bの選任に反対した議決権行使書はCの選任については棄権と考えられるのでしょう。

 このように,原案で理事の候補者とされなかった組合員が総会で立候補できたとしても,承認に至ることは困難が予想されるのです。
 

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投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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