弁護士桑田の活動日誌
2023年7月31日 月曜日
囲碁が楽しい!!
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
いつもいつもブログでは、マンションや交通事故や離婚・・・トラブル対応ばかり説明しています。
私に対して、仕事しかしてないのでは?趣味なさそう、という印象をお持ちの方もいないではないか、と思いました。
ということで、今回は、私の趣味である囲碁について書きたいと思います。
WBCもサッカーワールドカップも大好きですが、井山裕太先生や一力遼先生の海外棋戦にも胸躍らしています。
趣味って、結局、囲碁か。趣味が古風でお堅い、と思われるかもしれません。
これは、全然、違います。
囲碁は古風でも、地味でも、お堅くもありません(イメージはそうかもしれませんが)。
パッと見、わかりづらいことは否定しません。
ですが、とても単純な陣地取りのボードゲームです。黒側と白側に分かれて、交互に石をおいて、陣地を広げていきます。
対局が終わったときに陣地の広い方が勝ち。
ただし、相手の石をうまく囲むと取り上げることができるので、ただ、陣地を広げようとしてもうまくいきません。
しかもAIの影響で、戦略は千変万化、全然、古風ではありません。
私は囲碁を始めて数年、まだ有段者にもなれないレベルですが、対局はいつでもウキウキしています。
囲碁の良いところは、年齢を問わないところです。アマチュアの場合、年配の方が強いということやよくあります。
ということで、先入観はいったんわきにおいて、ぜひ、囲碁を打ってみてください。
一回わかれば、とても楽しいこと、請け合いです!!
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|2023年7月31日 月曜日
妻の離婚準備/夫に知られず別居する方法
こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、妻側から見た離婚の準備の一つ、別居の方法についてです。
夫から日常的に暴力を受けている妻が、離婚の準備をするためにまず別居し、夫に行き先を知られないようにする、という例はときどき見られます。
その場合の対応は大変シビアなものになりますが、今回、私が取り扱った事件は、そこまで悪質なものではありませんでした。
ですが、夫から心無い発言を繰り返し受けていた妻は、離婚することを決めていました。
一方、夫は、自分の発言が妻を苦しめていることにも、妻が離婚したいと思っていることにも気が付いていません。
そのため、もし同居したまま離婚を切り出せば、夫が感情的になって離婚が難航することが予想されます。
何より、妻は、夫から一刻も早く離れたい、転居先は夫には秘密にしたいという強い希望を持っていました。
このような場合、どのような対応が考えられるでしょうか。
いろいろな手段があるとは思いますが、私は、相談者である妻と、綿密に計画を立てました。
妻が有職者ですぐに生活に困る立場にはありませんでしたので、ひそかに転居先の賃貸物件を見つけ、契約をします。
そして、夫に知られないよう、少しずつ、私物を転居先に運び入れ、最後は旅行であるかのようにふるまい、必要最低限の私物をもって別居することにしたのです。
もちろん、妻が帰ってこないわけですし、よくみると、妻の私物が減っているわけですから、すぐに夫に別居が露見することは明らかです。
そこで、別居した当日に内容証明郵便で、私が妻の代理人に就任したことを通知し、妻への連絡は一切行わずに私宛に連絡するよう、夫に申し入れました。
妻には(一般的には好ましくないことですが緊急避難的に)当面、住民票を移さないようにアドバイスもしています。
このように、準備をしたうえで夫と交渉を開始しました。
夫側もいろいろと感情を持っているのは当然であり、その心情を聞くのも妻側の代理人の大事な仕事です。
そして、その話を聞く中で徐々に離婚がやむを得ないことを理解してもらい、最終的には協議離婚が成立したという経緯です。
このように、離婚には微妙なやりとりを行わなければいけない場面が少なくありません。
また、当事者が直接やり取りをすると、かえって話がこじれてしまい、前に進まないということもよく見受けられます。
冷静な第三者として代理人が入ることはとても有益なことと考えています。
私も離婚の代理人は何度も経験しており、代理人活動の大切さは実感しています。
もし、離婚を考えられている場合にはいつでもお気軽に私にご相談ください。
真摯にご相談にのりたいと思います。
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|2023年7月19日 水曜日
マンションにおける異臭トラブルの解決方法
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、マンション内での異臭に関連したトラブルです。
実は、マンションでの異臭の相談は、皆さんが思ったよりも多いです。
住宅店舗複合用途型のマンションで、1階2階にある飲食店からの臭気が強く耐えられないといった例があります。
料理の特性でしょうか、中華料理店の臭気が問題となることが多いという印象です。
では、そのような臭気に対して、マンションの管理組合としてはどのような対策をとることができるでしょうか。
まず、本件のような場合、その臭気がマンションの住民にとって我慢する限度内かどうかという「受忍限度」内かどうかが争点となります。
そして、悪臭防止法が知事や市長、区長に規制地域を指定し許容限度を定めるなどして悪臭の規制基準を定めることを求めています。
そこで、管理組合は、その臭気を測定し、臭気指数を確認することから始めます。
臭気指数については、その測定を専門に行う業者がありますので、業者に依頼することになります。
そして、臭気指数が規制基準を超過している場合には、受忍限度を超えているとして、臭気の抑制や営業の停止を求めます。
それでも希望した対応が得られない場合には、区分所有法上の共同利益背反行為として、使用の差し止めのため提訴することになります。
仮に管理組合の理事会が対応に消極的で飲食店の直上階の住民が異臭のため被害を受けている場合にも損害賠償を求めることは考えられるでしょう。
ちなみに、異臭の発生源は飲食店に限りません。
以前、住民の一人が野放図に野良猫をベランダ伝いに自宅に入れ込むという、いわゆるネコ屋敷状態になっていたマンションの事件を対応したことがあります。
そして、野良猫の臭気によってマンション全体に強い悪臭が漂っていたことから臭気測定を行い、当該住民を退去させた経験があります。
とはいえ、臭気測定を伴った改善要求や提訴には、悪臭防止法の知識や区分所有法上の扱いなど、一般の方には対応が困難な場面が多々あります。
当職は前述のように臭気測定を利用した提訴を行った経験もありますので、異臭でお困りの際は当職にお気軽にご相談ください。
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|2023年7月11日 火曜日
クレーマー住民への対処法(総会質問打ち切り篇)
こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、クレーマー住民のトラブルのうち、総会での質問への対応です。
クレーマー住民の特徴については以前も記載しましたが、その一つに、株主総会でのトラブルがあります。
クレーマー住民は、長々と質問し、満足のいく回答を得られないといつまでも質問を終わせようとしません。
中には中途半端な法的知識を持ちだして「理事長が説明義務に違反している」などと大声を上げることもあります。
では、組合員から質問が出ている限り、議長は一切、質疑を打ち切ることができないのでしょうか。
この点、株主総会についてですが、一般に説明義務の範囲は「平均的な株主が会議の目的たる事項を合理的に理解し,判断するために客観的に必要な事項に限られる」とされています。
「株主」を「組合員」に言い換えれば、マンションの総会でも同じことがいえるでしょう。
ということは、平均的な組合員がその議案の内容を理解できて、賛成か反対か判断できる状態に至れば、それ以上の質問については打ち切っていたとしても説明義務違反には該当しないと考えられます。
具体的には、総会の所要時間やその議案に要した時間、クレーマー住民からの質問が議案の賛否の判断に必要かどうか、といったことで判断されます。
適切に議案の説明がなされていれば、その後、同じような質問が繰り返されている場合、議案の本質と関係ない些細な質問、単なる意見に過ぎないものなどを打ち切ったとしても説明義務違反にはならないでしょう。
これをご参考に、クレーマーのペースに乗らず、適切に管理組合総会を乗り切るよう心がけてください。
とはいえ、クレーマーの出席する総会をコントロールすることは容易なことではありません。
私は、総会の事前準備やアドバイス、総会自体の出席などにも対応していますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。
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