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弁護士桑田の活動日誌

2023年7月11日 火曜日

クレーマー住民への対処法(総会質問打ち切り篇)

こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、クレーマー住民のトラブルのうち、総会での質問への対応です。

クレーマー住民の特徴については以前も記載しましたが、その一つに、株主総会でのトラブルがあります。

クレーマー住民は、長々と質問し、満足のいく回答を得られないといつまでも質問を終わせようとしません

中には中途半端な法的知識を持ちだして「理事長が説明義務に違反している」などと大声を上げることもあります。

では、組合員から質問が出ている限り、議長は一切、質疑を打ち切ることができないのでしょうか。

 

この点、株主総会についてですが、一般に説明義務の範囲は「平均的な株主が会議の目的たる事項を合理的に理解し,判断するために客観的に必要な事項に限られる」とされています。

「株主」を「組合員」に言い換えれば、マンションの総会でも同じことがいえるでしょう。

ということは、平均的な組合員がその議案の内容を理解できて、賛成か反対か判断できる状態に至れば、それ以上の質問については打ち切っていたとしても説明義務違反には該当しないと考えられます。

具体的には、総会の所要時間やその議案に要した時間クレーマー住民からの質問が議案の賛否の判断に必要かどうか、といったことで判断されます。

適切に議案の説明がなされていれば、その後、同じような質問が繰り返されている場合、議案の本質と関係ない些細な質問単なる意見に過ぎないものなどを打ち切ったとしても説明義務違反にはならないでしょう。

 

これをご参考に、クレーマーのペースに乗らず、適切に管理組合総会を乗り切るよう心がけてください。

とはいえ、クレーマーの出席する総会をコントロールすることは容易なことではありません。

私は、総会の事前準備やアドバイス、総会自体の出席などにも対応していますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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