弁護士桑田の活動日誌
2012年2月29日 水曜日
弁護士報酬ってどうやって決まるの?
初めまして,弁護士の桑田です。
トピックでは時々の世間の話題について法律的にどのように見るか,私の見方を紹介していく予定です。
最初のトピックは弁護士報酬の決め方です。「その時々の話題」ではありませんが,委任の際に必ず出る質問ですし,依頼者の皆様にとってとても興味のあるトピックという意味で,最初の題材として取り上げました。
なお,実際には細かい規定があり,以下はイメージをつかむために概要説明とご理解下さい。
まず,弁護士費用には,結果にかかわらず委任当初に支払われる着手金と,事件解決の後に支払われる報酬の2種類があります。 その計算方法は「その事件の対象が経済的利益かどうか(つまりお金で解決できるか)」で異なります。
たとえば,「貸したお金の返還請求」や「交通事故の損害賠償」はお金で解決するしかありませんので,経済的利益の一定割合が着手金,報酬となります。「貸した300万円を裁判で回収して欲しい」という依頼であれば,経済的利益の8%つまり24万円(+消費税)が着手金です。首尾良く300万円を回収できた場合にはその16%つまり48万円が報酬となるのが原則です。このパーセンテージは経済的利益の額が大きくなるにつれて低減します。私のホームページの「弁護士費用」の欄(http://www.kuwata-lawoffice.net/hiyou/ )に詳細を掲載しておりますので,興味のある方はご覧いただけると幸いです。
一方,離婚調停の申立や刑事弁護などは「経済的利益」を基礎とすることが出来ません。このような場合には,たとえば離婚調停の申立は着手金30万円から50万円というように予め一定の幅で着手金,報酬を決めています。
ところで,このような計算式はどのようにして決められたかご存じでしょうか。実は平成16年3月までは日本弁護士連合会が報酬基準を定めていて,どの弁護士もその基準に従っていました。そのため報酬基準が自由化された現在でも,おおむね旧基準に準拠して報酬を決定している法律事務所がほとんどなのです。
私も原則としては旧基準に従っていますが,たとえば「当初の1時間の相談は無料」として依頼者の皆様のアクセスしやすいように改善している箇所もあります。
もしご不明な点がございましたら,ご遠慮なく私にご連絡頂ければと思います。
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|2012年2月28日 火曜日
弁護士の桑田です
初めまして,弁護士の桑田と申します。
今日からブログ記事の発信を始めさせて頂きます。
私は,企業法務からマンション問題,交通事故,離婚や相続と言った家庭問題まで幅広く対応しています。
これから,弁護士として日々思うことや活動内容,また皆様の有益になる情報も交えて,ブログを更新していきますので,よろしくお願い致します。
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