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弁護士桑田の活動日誌

2026年9月10日 木曜日

管理規約改正の好機です!

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、区分所有法の改正によって大きく影響を受ける、管理規約の改正についてです。

 

区分所有法の改正によって、これまで管理規約を改正することが困難な管理組合でも、規約改正の可能性が大きく広がりました。

従前の区分所有法では規約の変更は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」の賛成が必要でした。

ですので、総会に出席したかどうかにかかわらず、全組合員の4分の3の賛成を得ないといけませんでした。

ですが、改正により「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」の賛成で足りることになります。

つまり、過半数の組合員が出席して入れば、出席した組合員の4分の3以上が賛成すれば規約を変更できるようになったのです。

 

これまで規約の改正が困難な管理組合の典型例が、一定数の住民が総会に興味がなく、4分の3の賛成が集まらない場合です。

ですが、今後は、委任状や議決権行使書も含めて過半数の出席を得られれば、その4分の3で規約を改正できます。

これまで規約の改正は困難とあきらめていた理事会の皆様も、ぜひこの機会に規約改正に挑戦してみてください。

 

とはいえ、規約を改正する総会を開くには、事前準備や出席票の集め方など、一般の方には難しい面もあります。

そもそも規約の内容をどう改正するのが最適かも判断は困難な面があると思います。

そのような場合は、ぜひ弁護士桑田までお問い合わせください。懇切丁寧にご説明いたします。

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