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2014年6月16日 月曜日
訴訟費用とは?
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは訴訟費用についてです。
裁判を起こすときには,通常,「いくらいくら支払え」という請求の最後に「訴訟費用は被告の負担とする」ことを求めます。
一方,被告の方は反論の中で『訴訟費用は原告の負担とする」ことを求めます。
最終的には判決の中で訴訟費用の負担についても記載されます。敗訴する側が訴訟費用を負担することになります。
割合的に示されることもあります。訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担とする」というような場合です。
原則として原告の言い分が通っているものの被告の主張にも理があるので,原告の全面勝訴とは言えないという場合です。
「訴訟費用」には,どのようなものが含まれるのでしょうか。
訴訟を提起するには手数料相当額の印紙を貼付することが必要ですが,その印紙額などが訴訟費用に当たります。
また,書類を送るための郵便切手代や証人尋問をした場合に証人に支払う日当も訴訟費用に該当します。
よくある質問として,弁護士費用が訴訟費用に含まれるのかという問い合わせがありますが,弁護士費用は含まれません。
では,たとえば「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が下された場合,原告はどのようにして被告に請求するのでしょうか。
実は,単に判決に記載されただけでは強制執行することは出来ません。
その訴訟とは別に,訴訟費用額確定処分の申立をする必要があります。第1審の裁判所の書記官に対して,訴訟費用額確定処分申立書と訴訟費用計算書を提出することになります。その後,相手方の意見も聞いた上で訴訟費用額確定処分が出されます。
訴訟額確定処分が出されると,相手方に対して強制執行することが出来ます。
もっとも,実際には金額がそれほど高額でなかったり回収可能性の低い相手であったりすることから,訴訟費用額確定処分の申立を行わないことも多いのです。
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