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弁護士桑田の活動日誌

2012年9月18日 火曜日

マイカー通勤中の交通事故における会社の責任

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「従業員がマイカーで通勤中に交通事故を起こした場合,会社がその損害賠償責任を負うか」です。従業員が任意保険に加入しておらず被害回復が十分に図れない場合,被害者にとって使用者である会社に請求できるかどうかは切実な問題ですが,どのように考えればよいでしょうか。

原則としては,通勤は労務提供の準備行為ですから,会社は何ら損害賠償責任を負う必要はないはずです。
ですが,最高裁判例をみると,必ずしも会社の損害賠償責任を否定するわけではありません
たとえば,最高裁昭和52年12月22日判決は,普段からマイカーを通勤に利用していたこと,上司の指示があるときは営業所と工場の往復にマイカーを利用していたこと,会社がガソリン手当を支給していたなどの事情から,会社に運行支配と運行利益があると認められるとして,自賠法3条の運行供用者性を肯定しています。また,平成元年6月6日判決でも,マイカー通勤を建前上禁止しつつ黙認していたことや会社に隣接する駐車場をマイカーの駐車場として利用することを認めていたことから,やはり会社の運行供用者性を認めています。
このような判例からすると,日頃からマイカー通勤していたこと,会社からマイカー通勤が認められているか黙認されていること,通勤手当(ガソリン代)が支給されていることなどから,会社がその支配の元で加害車両をその業務のために継続的に使用して利益を得ていたような場合には,通勤途中の事故であっても会社の運行供用者性を認められる場合があります
個別具体的な事情のもとでの総合的な判断が必要ですので,もし加害者が通勤途中に交通事故を起こして被害を受けたという方は,ぜひご相談下さい。

その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。

  示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
 後遺障害の等級認定については
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 その他の交通事故全般のご相談については
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投稿者 弁護士 桑田 英隆

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