マンショントラブル,中小企業の企業法務,相続などの法律相談は新宿御苑前の弁護士桑田にお任せください。

マンション問題など、お気軽にご相談ください。

ホームページを見たとお伝えください。TEL:03-6273-0012 FAX:03-6273-0013 受付時間:月~金 10:00~18:00 定休日:土曜・日曜・祝日
お問い合わせフォーム

弁護士桑田の活動日誌

2012年9月13日 木曜日

マンションにおけるペットの飼育トラブル

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンション内トラブルの代表であるペット問題です。
従来はマンション内でのペットの飼育自体が禁止されることが多かったようです。
しかし,核家族化,少子化の進展に伴い,ペットを我が子同然に扱う場合も増えており,マンション内でのペット飼育を認める例が相当増えているように感じます。反面,ペットの飼育が不適切な場合,騒音(鳴き声),悪臭,糞尿による不衛生,他の区分所有者への危害などの被害が発生する場合があります。
そこで,このようなペットトラブルを回避し,あるいは解決するためにはどのような方法をとることが適切でしょうか。

まず,適切な内容のペット飼育細則を作成することが考えられます。具体的には,飼育できるペットの種類や頭数を制限すること,飼育について許可制にすること,飼育は専有部分に限りバルコニーやベランダでの排尿,排便,ブラッシングを禁止することなどの規定を設けることになります。
もっとも,飼育細則が適切でも,区分所有者が遵守しなければ意味がありません。そこで,細則に違反する飼育者に対しては,理事会から飼育の適正化の勧告,それでも是正されなければ飼育禁止勧告,それも無視される場合には,飼育差止請求裁判(区分所有法57条)を提起することも検討すべきです。
しかしながら,飼育差止裁判で勝訴しても,判決に従わない飼育者に対しては,間接強制(犬の飼育を中止するまで○○円支払え)しか方法がなく,もともと経済力のないような飼育者には効果的でない場合があります。そこで,要件は厳格ですが,専有部分の使用禁止や区分所有法上の競売請求などを行える場合もあります(区分所有法58条,59条)。もっとも,このような手段を取るためには,それまでに何度も警告を発したが無視されたというような事情が必要になることには注意が必要です。

 その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
 マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
  マンション内の水漏れ事故については
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 弁護士 桑田 英隆

申し訳ございません。WEBでお伝えできる情報には限界がございます。 問い合わせバナー