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弁護士桑田の活動日誌

2013年1月17日 木曜日

中小企業金融円滑化法の終了と破産(倒産)

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,特に中小企業の方の興味のある中小企業金融円滑化法(金融円滑化法)の行方です。

金融円滑化法は,中小企業の資金繰り支援のため,平成21年12月から施行されています。
その内容は,中小企業等の債務者から申込みがあった場合,金融機関は返済期限の延長等の負担軽減を行う努力義務を負うというものです。返済期限を延長できた中小企業は約40万社とされています。
ところが,金融円滑化法は,今年の3月末をもって終了します。与党の一部から再延長を求める意見もあるようですが,終了はどうやら既定路線のようです。マスコミによると,金融円滑化法終了により40万社のうち,かなりの会社の資金繰りが窮すると予定されています。

このような場合の対策は,大別して「事業再生」と「破産」が考えられます。
どの会社も,好んで破産したいわけはありません。ですから,弁護士も極力事業再生が出来ないかを検討します。
営業キャッシュフローが回るか,本業の立て直しが出来るか,そしてなにより経営者に「私財を投じても立て直す」という気概があるか,を見ながら,事業再生できるかを慎重に判断することになります。

もし,金融円滑化法の終了による資金繰りに不安がある場合には,お早めにご相談下さい。

 その他,会社関係のテーマは以下の通りです。
,中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
 中小企業の顧問弁護士の活動については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html
 定年後の継続雇用については
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 企業による復職支援については
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投稿者 弁護士 桑田 英隆

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