2013年4月30日 火曜日
経営革新等支援機関に認定されました
皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「経営革新等支援機関」です。私もこのたび経営革新等支援機関に認定されました。
といっても「経営革新等支援機関ってなに?」という方が多いと思われますので,簡単に説明します。
平成25年3月末の金融円滑化法終了により,多くの中小企業の経営が悪化することが予想されます。
そこで,幅広く中小企業を支援するために設けられた公的機関が,経営革新等支援機関(以下,「支援機関」という)です。
これまで,中小企業の事業継続や事業再生の経験を有する弁護士や税理士,金融機関などが認定されています。
では,支援機関は,どのような場面で役立ち,どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず,支援機関に求められているのは,経営悪化に苦しむ中小企業の経営改善を計画することです。
そのため,支援機関からの支援を受けて事業計画と進捗報告を行う前提で,信用保証協会の保証料が減額(0.2%)されます。
また,借入金等の返済に苦労する中小企業が,支援機関を利用して経営改善計画を策定する場合,その費用の3分の2までは経営改善センターが負担してくれます。
このように,支援機関の利用には種々のメリットがあります。
もっとも,利用方法の詳細は中小企業の経営者の方には難しいところもあると思いますので,お気軽に当職にご相談下さい。
その他,会社関係のテーマは以下の通りです。
,中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
中小企業の顧問弁護士の活動については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html
定年後の継続雇用については
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