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2017年7月25日 火曜日

マンション民泊と管理規約

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「マンションでの民泊について管理規約でどのように対応するか」です。
昨日,新聞各紙で,例えば「マンション民泊 可否を規約に」「国交省,管理組合に要請へ」といった記事が掲載されていました。このブログをお読みの方にも記事を目にされた方は多いと思います。

民泊には急増する訪日外国人の宿泊先となったり,区分所有者も宿泊料金を得られるという利点はあります。
一方,静かな環境で子育てをしたいというファミリータイプのマンションなどでは,見知らぬ人物が頻繁に出入りするとなると,不安を覚えることもあるでしょう。
そこで,国交省は,民泊の可否を標準管理規約に盛り込むことにしたようです。これは,平成29年6月に,民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法が成立したことの影響でもあります。

もともと,標準管理規約第12条には「区分所有者は,その専有部分を専ら住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない」と定められています。そこで,その次に第2項として,民泊を認める場合は「住宅宿泊事業に使用することができる」と,認めない場合は「住宅宿泊事業に使用してはならない」という条項を加える予定です。

そのため,管理組合としては,民泊を認めるにせよ認めないにせよ,自身のマンションの管理規約を変更することが求められていると言えます。
もっとも,管理規約の変更は技術的な側面もありますので,理事会だけで対応することには難しい側面があります。
もし,理事長や理事会の方がお困りの際には,弁護士桑田までお気軽にご相談下さい。

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投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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