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2022年1月24日 月曜日

成年後見人と成年後見監督人

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,成年後見人成年後見監督人の関係や違いについてです。

このようなテーマを選択したのは,私が,近時,連続して成年後見監督人に選任されたためです。
成年後見人にはこれまでにも選任されてきましたが,成年後見監督人に選任されたのは初めてのことでした。
裁判所が選任しますので理由は分かりませんが,後見人としての経験が増してきたことや弁護士として一定の年数が経過したことが原因なのかなと思っています。

前置きはさておき,皆さんは,認知症などで判断力が低下した高齢者の方に成年後見人(あるいは保佐人,補助者)が選任される例があることはご存知の方も多いと思います。
実は,成年後見監督人も民法上の制度として定められています。
読んで字のごとく,成年後見人が適切に後見事務を処理しているか,監督することが職務となります。
近時成年後見監督人が選任される例が増えていますが,その原因には成年後見人による横領事例が増加していることが挙げられています。
また,成年後見監督人には,単に厳しくチェックするだけでなく,特に親族後見人のように専門家でない後見人に対して指導や助言を与えることも期待されています。

このように,成年後見監督人には後見事務の適正に重要な役割を果たしているのです。

なお,高齢化社会の到来により,成年後見申立ても増加していますが,まだまだ敷居が高いという方が多いと思います。
私は成年後見申立ての代理人の経験も複数回ありますので,成年後見申立てをお考えの方はお気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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