2026年8月3日 月曜日
令和7年区分所有法改正の影響(概要)
皆様こんにちは、弁護士の桑田です。
これまで「区分所有法改正の行方」として、6回に渡り改正論議を見てきました。
ついに令和7年に区分所有法が改正され、令和8年4月に施行されました。
そこで、今回のテーマは、区分所有法改正について、まず、大まかに見ていくということにしました。
今回の改正の目的は、マンションの老朽化と住民の高齢化に対応して、マンションの管理の円滑化を図ること、そして建物の再生の円滑化を図ることです。
このうち「建物の再生の円滑化」は、マンションの建替や一括売却など重要なテーマですが、一般の居住者には、少し遠い話になるでしょうから、割愛します。
一方、管理の円滑化は、マンション運営でお悩みの理事の方などには、直結するテーマです。
今回の改正で注目するポイントは、おおよそ以下のようなものになります。
①例えば所有者が不明な住戸がゴミ屋敷になっているような場合の「所有者不明専有部分管理制度」
②例えば所有者は判明しているが住戸がゴミ屋敷になっているような場合の「管理不全専有部分管理制度」
③所有者が所在不明の場合に総会決議の母数から除外するための「所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判」
④外国に居住する日本人や外国人が所有者の場合の「国内管理人制度」
⑤特別決議についての多数決要件の緩和など
以上は概要ですが、今後、個々の制度や標準管理規約の改正についても説明していく予定です。
区分所有法改正によって、多くの管理組合では管理規約の改正が必須となっています。
とはいえ、管理規約の改正を理事会や管理会社で検討することには限界があると思います。
区分所有法改正に伴う管理規約の改正でお困りの理事会の方は、弁護士桑田までご連絡ください。
懇切丁寧に対応させていただきます。
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