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2012年6月28日 木曜日

高齢者の財産 誰に託す

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日の話題は高齢者の財産の管理です。
「高齢者の財産 誰に託す」というタイトルは6月27日付日経新聞の記事の掲題です。

高齢化が進展する現代において,相続や遺言とともに,高齢者本人の財産管理の重要性も高まっています。
ご自分で判断し適切に管理できている間は良いのですが,認知症などでどうしても管理に不備が生じることがあります。
では,高齢者の財産管理について,どのような法的な対策が用意されているでしょうか。

一番有名なのは,いわゆる成年後見ではないでしょうか。
成年後見は,高齢者の判断能力が衰えた場合に,高齢者本人やその親族が裁判所に成年後見を申し立てるという手続になります。
 また,高齢者の方の中には,まだ判断能力のあるうちに「誰に」「どのような財産管理を」依頼するか,決めておきたいという方もいるでしょう。その場合には,任意後見契約を利用することができます。自分の希望する人物を任意後見人とすることができ,委任する事項も契約で決めることができます。手続としては,公証人の作成する公正証書で締結する必要があります。判断能力が不十分な状況に至った場合に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い,選任されると任意後見契約の効力が発生します。
 ですから,任意後見人に就任予定の方は,いつ高齢者が「判断能力が不十分な状況」に至ったと判断して家庭裁判所に申し立てるのか,に注意しないといけません。申立が遅くなると,契約の効力が発生する前に高齢者の財産が散逸してしまう可能性があるのです。
 もし,親族がいないなど適当な任意後見人の候補者が見当たらない場合には,利害関係のない専門家である弁護士に依頼することも考えて良いと思います。
 なお,判断能力はまだ十分にあるが病気や体調不良などで財産管理を依頼したいという場合には,親族や弁護士などと財産管理契約を結んで,財産管理を任せる方法もあります。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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