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2026年9月25日 金曜日
ゴミ屋敷化した住戸への対応(区分所有法改正)
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、マンションの住戸の中がゴミ屋敷となった場合の対応についてです。
区分所有法の改正で、ゴミ屋敷と化した住戸について、管理不全専有部分管理制度が新設されましたので、そのご紹介です。
廊下に住民のごみが放置されていることへの対応は何件も扱っており、ブログにも記載したことがあります。
一方、「廊下にゴミが放置されている場合」というのは、これまでの経験からすると「住戸内に収まりきらず、廊下にゴミがあふれ出た」というケースがほとんどです。
そして、これまでは、住戸内は、その区分所有者の管理範囲内ということで、管理組合や理事会は簡単にはゴミの撤去はできませんでした。
ですが、住戸内にゴミが充満していると、悪臭を発したり、ゴキブリが大量発生するなど、共用部分に影響を与えかねません。
そこで、令和7年区分所有法改正で「管理不全専有部分管理制度」が新設されました。
具体的には、管理組合などの利害関係人が、裁判所に対して「管理不全専有部分管理命令」の発令を請求します。
その請求が認められれば、管理不全専有部分管理人が選任され、ゴミを撤去してもらうことも可能となります。
管理不全専有部分管理人の管理に必要な費用や管理人の報酬は、管理不全専有部分の所有者が負担することとされています。
標準管理規約67条の5の4項などでも同様の記載がされています。
このように、ゴミ屋敷と化した住戸への対応が区分所有法の改正で整備されたことは、管理組合にとって、非常に有益です。
一方、管理人の選任には裁判所への申立てが必要であり、一般の方には難しい面があります。
また、管理人が選任されるには「他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害される恐れがあること」を立証する必要があります。
このような立証も簡単ではありません。
そこで、ゴミ屋敷対策でお困りの管理組合、理事会の皆様には、ぜひ弁護士桑田までご連絡ください。
懇切丁寧に対応方法についてご説明いたします。



