2021年3月24日 水曜日
マンション理事会の録音データと文書提出命令
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの理事会の議事を録音した録音データが文書提出命令の対象となるのか,についてです。
理事や区分所有者が管理組合を何らかの理由で訴えた場合に,原告から被告である管理組合や管理会社に対して,理事会の録音データの開示が求められることもあります。
そして,裁判においてて録音データの提出が申し立てられた場合に,管理組合や管理会社がその義務を負うのかが,問題となります。
まず,文書提出命令というのは,民事訴訟において,相手方や第三者が所持している文書について,裁判所に提出命令を申し立て,認められれば,相手方や第三者は所持する文書を提出しなければならないとされる裁判上の制度です。
録音データは文書ではありませんが,民事訴訟上,準文書に含まれ,文書と同じ扱いとなります。
もっとも,文書がいつでも提出義務の対象となるわけではなく,例えば,公務員の職務上の秘密に関する文書や刑事訴訟に関する文書は提出義務を免れます。
そして,「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書と言います)も,提出義務を免れる例外として扱われますが,自己利用文書に該当するかどうかは解釈上困難な場合が多く,これまでももっとも多くの議論がされたところです。
近時,私が担当した事件でも,マンション理事会の録音データの文書提出命令について,自己利用文書かどうかが争われましたので,ご紹介します。
この事案は,役員の一人が,自らも出席していた理事会の議事録等の記載によって名誉が毀損されたとして損害賠償を請求した事案にあって,議事録の記載の真実性を確認するために,管理会社に対し,理事会の録音データの提出を求めたというケースです。
私も(管理組合の代理人を務めることが多いのですが)この事案では名誉棄損該当の可能性があるとして,役員の代理人として,文書提出命令を申し立てました。
この事例では,管理会社は,①議事録案作成のために録音していた,②理事会出席者から議事録案について疑義が出された場合にはその理事会出席者が立ち会った状態で録音内容を確認するために録音している,と説明していました。
そのため,裁判所は,録音データ作成の経緯や目的からして管理会社の内部だけでなく外部である理事会出席者に開示することが予定されており,自己利用文書には該当しないと判示しています。
また,理事会に出席していた役員に開示したからとしても,理事会の議論が阻害される等の不利益もないと述べた上で,理事会の録音データを提出せよという旨の命令を出しました。
つまり,結論として,理事会の録音データの開示が認められたのです。
しかしながら,理事会や管理会社としては,むやみに理事会の録音データが開示されては,円滑な議事進行の妨げとある可能性は十分にあります。
そして,この事案から,管理組合や管理会社は,例えば「後日,疑義があった場合に疑義を申し立てる役員の立会いの下で録音データを確認させる」といった,自己利用文書性を自ら否定するような不用意な説明は避けなければならないことが分かります。
もちろん,実際に,そのような対応は取らないようにすることになります。
もっとも,理事会の録音データをどのように扱うべきか(逆に,理事会側が録音データを裁判所に提出してよいか)など,判断に迷うことは多々発生することと存じます。
そのような場合には,私宛にお気軽にご相談ください。
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|2021年3月9日 火曜日
養育費の減額調停
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費の減額についてです。
最初に申し上げておきますと,一般的には,決まった養育費を支払わない男性側に問題がある場合は多々あります。
また,私も,妻の代理人として適正な額の養育費の支払いを求めて夫側と交渉したこともいくつもあります。
とはいえ,男性側にも離婚後の事情の変更から,どうしても現在の養育費の支払いを維持できないという場合もあります。
そのような相談を受けた場合は,私は,当然ながら「離婚した妻に無断で一方的に減額したり養育費の支払いを打ち切ってはならず,妻側との協議や調停を行うべきである」と強く指摘することにしています。
では,具体的にはどのような事情が養育費減額が認められやすい理由となるのでしょうか。
一般的には,病気による長期の入院など予期せぬ理由での減収や失職は,やはり夫の経済事情に直接に影響を与えますので,養育費減額の理由となるでしょう。
また,夫が離婚後に再婚して,その再婚相手も無職であり乳児がいて働くことが困難といった場合も養育費減額の理由となります。
妻からすると,自分は子供を抱えてシングルマザーとして働いているのに,夫が例えば若い女性と再婚して子供までできているとすれば,養育費の減額を受け入れがたい気持ちはよく分かります。
ですが,再婚自体は禁止されておらず,乳児が生まれればその扶養義務も発生することから,事案にもよりますが,減額もやむを得ないものと考えられます。
私が過去に実際に夫側の代理人として受任した事案では,女性側にも事情を丁寧に説明して一定額の減額を受け入れてもらい,無事,減額調停が成立しました。
こういう時には,やはり男性側も誠実な対応することが女性側の理解を得る第一歩と言えます。
最近は,新型コロナウイルス対応が長期化し,緊急事態宣言も延長を重ねています。
そのため,例えば夫が飲食店の経営者や転院であれば,減収となっている可能性は十分にあります。
このように養育費の負担に耐えている男性の皆様,突然,養育費の支払いを止めるなどということはせずに,私にご相談ください。
女性側にも納得してもらえる円満な解決を一緒に探りたいと思います。
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|2021年3月4日 木曜日
離婚に伴う子の戸籍や名字の扱い
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,夫婦が離婚した場合に子の戸籍や名字がどうなるのか,についてです。
結婚により妻が夫の名字に改めた夫婦が,その後,離婚したケースで考えます。
小学生の子が一人おり,親権者は妻(母親)になったとします。
妻は,婚姻時の戸籍から出て旧姓に戻ることにしており,子も自分と同じ戸籍に入れて同じ名字を名乗らせたいと考えています。
(現時点ではこのケースが多数ですので,この例で考えます。)
このような場合,どのような手続が必要なのでしょうか。
まず,前提として,離婚した場合,妻の戸籍や名字(姓)はどうなるのでしょうか。
原則として,妻は婚姻前の戸籍に入ります。旧姓に戻るということになります。
婚姻前の戸籍がなくなっている場合や,妻が新しい戸籍を作成することを希望した場合には,新戸籍を作ることになりますが,いずれにせよ,原則として旧姓に戻ります。
例外的に,離婚日から3か月以内に,婚姻時の名字を継続して使用することを届け出た場合には,その名字を使用することができます。
では,子の戸籍や名字はどうなるのでしょうか。
まず,親が離婚しても,子の戸籍は元のまま(出生時の戸籍に入ったまま)ですし,名字も変更されません。
そして,親権者が妻になっても,子は妻と同じ戸籍に入ることができません。
また,妻が婚姻前の戸籍に入っている場合も,三世代戸籍が禁止されていることから,子がその戸籍に入ることもできません。
そこで,妻としては,まず新しい戸籍を作成した上で,「子の氏の変更の申立て」をして,家庭裁判所の許可を得た上で入籍届を出して新戸籍に入れることが必要になります。
なお,「子の氏の変更の申立て」は,子が15歳以上なら子本人が,15歳未満である場合は親権者が行うことになります。
このように,離婚協議では,子について養育費,親権者,面会等について話し合いをしますが,それだけで離婚に伴う子の手続が終わるわけではありません。
子については,その後に,親権者が適切に戸籍等を処理する必要があるのです。
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|2021年3月4日 木曜日
大規模修繕と弁護士のかかわり
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,大規模修繕について弁護士が求められる場面についてです。
近時,大規模修繕の間隔が12年ごとが通常であるところ18年ごととするサービスが普及し始めたというニュースを耳にしました。
国交省の長期修繕計画作成ガイドラインでも大規模修繕は12年を目安とされていますが,技術の進展でスパンが長くなるのであれば,費用負担が軽減し,管理組合にとって良いニュースと言えます。
では,大規模修繕について,弁護士はどのようにかかわってくるのでしょうか。
工事前の段階では,例えば,総会の手続への関与が考えられます。
共用部分の変更を伴い特別決議が必要であれば,それだけ手続にも慎重さが求められます。
説明に不足があるなどして説明義務違反などとあげ足を取られないよう,予め議案書をチェックし,シナリオの文案を考えることもあります。
工業社と後々にトラブルとならないよう,請負契約書をチェックすることも弁護士の業務です。
工事が行われている段階では,工事作業で専有部分や区分所有者の私物が損壊された場合の損害賠償請求,逆に非協力的な住人への対応なども弁護士の業務となります。
工事後は,やはり工事の瑕疵への対応がまずは考えられます。屋上防水工事や外壁工事に不備があれば,補修を求めたり,損害賠償を請求することもあり得ます。
工事代金に関するトラブルもよく見受けられます。工事の瑕疵との関係でもあるのですが,業者は工事代金を,管理組合が瑕疵担保責任に基づく損害賠償をそれぞれ請求する場合などです。
このような場合に,弁護士は管理組合の代理人として,交渉したり裁判を受任するなどして解決を図ることになります。
このように,大規模修繕は,工事の前後を通じて,法的トラブルは多々発生しますが,一般の方では解決が困難な事案は少なくありません。
そのような場合には,当職までお気軽にご相談ください。当職は東京弁護士会住宅紛争審査会の委員でもあり,工事の瑕疵についての裁判の経験も有しています。
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|2021年3月3日 水曜日
新型コロナウイルスと理事会の開催について
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
緊急事態宣言が発出されてしばらく経ち,新型コロナウイルスの感染者数も徐々に減少してきました。
ですが,なお,予断を許さない状況が続いています。
そこで,今回のテーマは,新型ウイルスが蔓延している状態での理事会の開催の方法について,としました。
以前,新型コロナウイルスが蔓延している中での管理組合総会の開催方法についてご紹介しました。
今回は,理事会について検討してみようということです。
まず,一般論としては,マンション標準管理規約のコメントとして以下のような記載があります。
「理事会に出席できない理事について,インターネット技術によるテレビ会議での理事会参加や議決権行使を認める旨を,規約において定めることも考えられる」
また,マンション管理センターの「新型コロナウイルスの感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」には以下のコメントがあります。
「理事会の運営等については・・・あらかじめ管理規約や細則等で定めることにより,理事会についてWEB会議システムや電子メール等を用いて開催することが可能」
これらの記載のとおり,あらかじめ管理規約等に定めておけば,ZOOM等の利用したリモート会議や電子メールを利用した会議も可能です。
もっとも,新型コロナウイルスの感染が拡大する前から,このような取り決めを管理規約等で設けている管理組合がそれほど多いとも思われません。
では,管理規約にそのような規定のない管理組合の理事会はどのように開催すればよいのでしょうか。
この点,先ほど紹介したマンション管理センターのQ&Aでは,「区分所有者からの了解や了承が得られれば」管理規約に規定されていない手法による対応も不適切ではない旨の記載があります。
「区分所有者からの了解や了承」を得たかどうかの判断をどのようにするのかやや不分明なところもありますが,実際には,多くの区分所有者も新型コロナウイルスの下ではWEB会議を支持してくれるでしょうから,このような考え方で良いと考えています。
とはいえ,理事会は総会ほど大人数ではないですし,本来,代理出席は認められず,理事本人が理事会で議論することが求められています。つまり,基本的には理事が直接出席して意見を出し合うことが望ましいとされているのです。
そうすると,緊急事態宣言が解除されたような場合には,マンション管理センターのQ&Aでいう「感染拡大」の状況に該当するかは慎重に判断する必要があります。
また,マンション管理センターのQ&Aは,WEB会議や電子メールを用いることのできない理事に対して議事についての質問の機会の確保,書面による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮を求めていますので,ご注意ください。
以上のとおりですが,実際の場面において,理事会に現実の出席を求めるか,それともWEB会議で終わりにするかは,判断が難しい場面もあると思います。
そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。懇切丁寧に応対させていただきます。
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