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2023年10月3日 火曜日

リゾートマンションの法律トラブル

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、リゾートマンションの法律トラブルについてです。

私はリゾートマンションの法律顧問もしております。そのマンションは理事会が熱心に活動していますが、リゾートマンションの中には管理が行き届いていないものも少なくありません。

私が相談を受けた地方のリゾートマンションも、多くの問題を抱えていました。

 

皆様は、リゾートマンションをご存じでしょうか。リゾートマンションは、主に観光地や景勝地などに建てられ、別荘の代わりとして使われることが想定されたマンションです。

ですので、区分所有者の方も、年に数回程度しか訪れないことが多いでしょう。そのため、区分所有者の方の、マンションの維持管理に対する関心が低くなりがち、という傾向はあります。

そうなると、高経年のリゾートマンションになってくると、管理費が長期間滞納される、管理費が理事長等によって横領される、住戸内の維持管理ができていない共用部分の維持管理もなおざり、といったトラブルが多発することになります。

リゾートマンションの多くは、いわゆるバブル時代に建てられた豪華なものが多いので、現在、建築から30年前後となり、問題が発生しやすい状況になっています。

また、最近では、新築当初に購入された方が定年を迎え、リゾートマンションで生活する傾向も出てきています。そうなると、居住者と、別荘として利用する方との意識の相違からトラブルとなる例もあるようです。

 

では、このようなトラブルに対してはどのような対策が取れるでしょうか。

まずは、民の方の意識が高まらないと話が進みません。何十年も総会も開催されず、理事長もいない、では解決が困難になります。

このような場合には、区分所有者の有志で管理組合創設のための総会の開催を計画することから始めるしかありません。

一方、一応、管理組合や理事会が機能しているのであれば、個別の問題については、調査し、一つずつ対処していくことになるでしょう。

例えば、管理費の滞納であれば、理事会から督促し、それでも支払わなければ、時効にかからないよう提訴して回収を図る必要があります。

また、 横領事案であれば、預金口座の流れなどを精査して証拠を集めることからのスタートとなるでしょう。

住戸や共用部分の管理不全については、区分所有法の改正について書かれた記事で詳しく説明していますが、改正後は、管理不全専有部分管理制度管理不全共用部分管理制度を利用することが有効な場合があります。

 

ですが、どのような問題であっても、法律家ではない一般の管理組合、理事会の方では、どこから手を付ければよいか、判断しがたいところもあるでしょう。

特にリゾートマンションのような特殊なマンションでは容易に解決しないことが予想されます。

そのようなときは、弁護士桑田までご連絡ください。

リゾートマンションでの経験も踏まえて、アドバイスを差し上げたいと思います。

 

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