新着情報
2023年8月28日 月曜日
週刊エコノミスト掲載記事のご紹介(大規模修繕)
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回は、私が執筆しました週刊エコノミストのマンション記事のご紹介です。
週刊エコノミスト2023年8月29日号は「どうする空き家&老朽マンション」が特集でした。
その中で、大規模修繕にまつわるトラブルについて、書かせていただいています。
内容は、大規模修繕の際によく発生する、悪質な設計コンサルタントや修繕工事の欠陥、工事を妨害するクレーマーへの対処方法などです。
詳細は個別にブログでも書いていこうと思っていますが、いまや、週刊誌で特集を組むほど、大規模修繕はトラブルが多くなっているようです。
しかも、大規模修繕は専門性が高く、一般の理事の方では対応しきれない場面が多々、見られます。
もし、大規模修繕トラブルに遭われて、対応に苦慮されている管理組合、理事会の方がおられましたら、桑田までお気軽にご相談ください。
丁寧にご対応させていただきます。
2023年8月8日 火曜日
離婚に合意した後に妻がする手続3(年金分割)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回も引き続き、離婚に合意した後に妻がする手続について説明します。今回のテーマは、年金分割です。
年金分割は、離婚した夫婦が婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。専業主婦であった期間が長い妻などは年金分割をすることによって、将来もらえる年金が増えることが想定されます。
では、具体的にはどのような流れで年金分割をするのでしょうか。
まず、年金事務所などで、年金分割のための情報通知書を取得することから始めます。年金分割の対象期間や年金の納付記録、年金分割を行った場合の年金見込み額などが記載されています。
次いで、年金分割の割合を夫婦で決めますが、通常、50:50で按分することになります。
その後、年金分割に合意した書面をもって対象者二人で手続することも可能ですが、離婚した夫婦が連れ立って手続することは(代理人でも可能ですが)抵抗感があり、離婚の際の公正証書の中で年金分割についても規定してしまうことがよくあります。
もっとも、公正証書で年金分割について取り決めただけではまだ足りません。その後、標準報酬改定請求書に、公正証書、住民票などの添付書類を用意し、年金事務所に出向いて年金分割の手続を行います。年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に行わないと請求できなくなりますので、注意が必要です。
このように離婚後の年金分割手続も簡単には進みません。ですので、離婚をお考えの皆様には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。年金分割についても丁寧にご説明いたします。
2023年8月8日 火曜日
離婚に合意した後に妻がする手続2(戸籍関係)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、前回に引き続き、離婚に合意した後に妻側でする手続についてです。離婚届とは別に必ず考えなければならないのが、戸籍の扱いです。自分の戸籍と子供の戸籍がありますので、分けて説明します。
まず、妻本人の戸籍です。現在でも、夫が戸籍の筆頭者である例が多いと思います。そのような場合、離婚すると、妻は旧姓に戻り、元の戸籍に復帰するのが原則です。旧姓に戻りつつ、新しい戸籍を作ることもできます。本籍地はどこにおいても良いのですが、後々の利便性を考えて所在地で戸籍を作成するのが普通です。
また、結婚していた時の姓を使い続けたいという希望がある場合もよくあります。この場合は、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地又は住所地の役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の姓を使い続けることが可能です。この場合も元の戸籍に戻ることなく新しい戸籍が作られます。
次いで、子供の戸籍についてです。子供の戸籍は原則として変動しません。ですから、夫が筆頭者の戸籍から妻だけ出て、子供はそのままということになります。未成年の子供については母親が親権者であることが一般的ですし、妻としては、子供も自分の戸籍に入れたいと思うのが当然です。そのような場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏変更許可申立て」をおこない、これが認められた後に役所に入籍届を出すことで、妻と子供が同じ戸籍に入ることができます。なお、子の氏の変更許可申立ては、子供が15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上になれば子供本人が行うことになります。
このように、離婚後は戸籍の扱いもとても複雑でわかりにくいところがあります。
私が離婚の代理人になりましたら、戸籍の扱いまで詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
2023年8月8日 火曜日
離婚に合意した後に妻がする手続1(離婚届)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、離婚時の妻側の手続です。
離婚することで夫側と合意でき一安心という依頼者の方は多いですが、その後にもいろいろとしなければならない手続があります。
今回は、夫と離婚することや離婚条件で一致した後、協議離婚に際して妻側でするべき手続について、説明します。
まずは、離婚届です。離婚届の書式は全国で統一されており、市町村役場の戸籍関係の窓口で手に入れることができ、近時はインターネットからもダウンロードできるようです。
離婚したい側が離婚届を出すのが普通ですから、妻が離婚を望んでいた場合は、妻が出すことになります。
届出人の署名は自署とされていますので、署名欄は夫欄の署名は夫本人がする必要がありますが、その他は妻側で書いてしまってもよいでしょう。
また、離婚には成人の証人2名が必要です。私が代理人をしている場合には、弁護士が証人になることも可能です。
夫側にも代理人がいる場合には、その代理人弁護士が夫側の証人となることもよくあります。
離婚届は夫婦の本籍地又は所在地の市区町村で出すことができますが、本籍地以外ですと戸籍謄本の提出が必要になります。
離婚した相手方からは「本当に離婚届を出したのか」を気にする例は多いです。
離婚届を提出する際、合わせて、離婚届受理証明書の発行手続もしていただき、受理証明書の写しを夫に送付するなどして離婚したことをお伝えするのがよいでしょう。
このように離婚届だけでもいろいろと作業が大変ですが、そのほかにも、戸籍や年金分割などの手続があります。
離婚は相手方である夫や妻との交渉はもちろん、その後の手続もわからないことがたくさんあると思います。
そのような場合には、ぜひ弁護士桑田までお気軽にご連絡ください。
2023年7月31日 月曜日
囲碁が楽しい!!
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
いつもいつもブログでは、マンションや交通事故や離婚・・・トラブル対応ばかり説明しています。
私に対して、仕事しかしてないのでは?趣味なさそう、という印象をお持ちの方もいないではないか、と思いました。
ということで、今回は、私の趣味である囲碁について書きたいと思います。
WBCもサッカーワールドカップも大好きですが、井山裕太先生や一力遼先生の海外棋戦にも胸躍らしています。
趣味って、結局、囲碁か。趣味が古風でお堅い、と思われるかもしれません。
これは、全然、違います。
囲碁は古風でも、地味でも、お堅くもありません(イメージはそうかもしれませんが)。
パッと見、わかりづらいことは否定しません。
ですが、とても単純な陣地取りのボードゲームです。黒側と白側に分かれて、交互に石をおいて、陣地を広げていきます。
対局が終わったときに陣地の広い方が勝ち。
ただし、相手の石をうまく囲むと取り上げることができるので、ただ、陣地を広げようとしてもうまくいきません。
しかもAIの影響で、戦略は千変万化、全然、古風ではありません。
私は囲碁を始めて数年、まだ有段者にもなれないレベルですが、対局はいつでもウキウキしています。
囲碁の良いところは、年齢を問わないところです。アマチュアの場合、年配の方が強いということやよくあります。
ということで、先入観はいったんわきにおいて、ぜひ、囲碁を打ってみてください。
一回わかれば、とても楽しいこと、請け合いです!!
2023年7月31日 月曜日
妻の離婚準備/夫に知られず別居する方法
こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、妻側から見た離婚の準備の一つ、別居の方法についてです。
夫から日常的に暴力を受けている妻が、離婚の準備をするためにまず別居し、夫に行き先を知られないようにする、という例はときどき見られます。
その場合の対応は大変シビアなものになりますが、今回、私が取り扱った事件は、そこまで悪質なものではありませんでした。
ですが、夫から心無い発言を繰り返し受けていた妻は、離婚することを決めていました。
一方、夫は、自分の発言が妻を苦しめていることにも、妻が離婚したいと思っていることにも気が付いていません。
そのため、もし同居したまま離婚を切り出せば、夫が感情的になって離婚が難航することが予想されます。
何より、妻は、夫から一刻も早く離れたい、転居先は夫には秘密にしたいという強い希望を持っていました。
このような場合、どのような対応が考えられるでしょうか。
いろいろな手段があるとは思いますが、私は、相談者である妻と、綿密に計画を立てました。
妻が有職者ですぐに生活に困る立場にはありませんでしたので、ひそかに転居先の賃貸物件を見つけ、契約をします。
そして、夫に知られないよう、少しずつ、私物を転居先に運び入れ、最後は旅行であるかのようにふるまい、必要最低限の私物をもって別居することにしたのです。
もちろん、妻が帰ってこないわけですし、よくみると、妻の私物が減っているわけですから、すぐに夫に別居が露見することは明らかです。
そこで、別居した当日に内容証明郵便で、私が妻の代理人に就任したことを通知し、妻への連絡は一切行わずに私宛に連絡するよう、夫に申し入れました。
妻には(一般的には好ましくないことですが緊急避難的に)当面、住民票を移さないようにアドバイスもしています。
このように、準備をしたうえで夫と交渉を開始しました。
夫側もいろいろと感情を持っているのは当然であり、その心情を聞くのも妻側の代理人の大事な仕事です。
そして、その話を聞く中で徐々に離婚がやむを得ないことを理解してもらい、最終的には協議離婚が成立したという経緯です。
このように、離婚には微妙なやりとりを行わなければいけない場面が少なくありません。
また、当事者が直接やり取りをすると、かえって話がこじれてしまい、前に進まないということもよく見受けられます。
冷静な第三者として代理人が入ることはとても有益なことと考えています。
私も離婚の代理人は何度も経験しており、代理人活動の大切さは実感しています。
もし、離婚を考えられている場合にはいつでもお気軽に私にご相談ください。
真摯にご相談にのりたいと思います。
2023年7月19日 水曜日
マンションにおける異臭トラブルの解決方法
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、マンション内での異臭に関連したトラブルです。
実は、マンションでの異臭の相談は、皆さんが思ったよりも多いです。
住宅店舗複合用途型のマンションで、1階2階にある飲食店からの臭気が強く耐えられないといった例があります。
料理の特性でしょうか、中華料理店の臭気が問題となることが多いという印象です。
では、そのような臭気に対して、マンションの管理組合としてはどのような対策をとることができるでしょうか。
まず、本件のような場合、その臭気がマンションの住民にとって我慢する限度内かどうかという「受忍限度」内かどうかが争点となります。
そして、悪臭防止法が知事や市長、区長に規制地域を指定し許容限度を定めるなどして悪臭の規制基準を定めることを求めています。
そこで、管理組合は、その臭気を測定し、臭気指数を確認することから始めます。
臭気指数については、その測定を専門に行う業者がありますので、業者に依頼することになります。
そして、臭気指数が規制基準を超過している場合には、受忍限度を超えているとして、臭気の抑制や営業の停止を求めます。
それでも希望した対応が得られない場合には、区分所有法上の共同利益背反行為として、使用の差し止めのため提訴することになります。
仮に管理組合の理事会が対応に消極的で飲食店の直上階の住民が異臭のため被害を受けている場合にも損害賠償を求めることは考えられるでしょう。
ちなみに、異臭の発生源は飲食店に限りません。
以前、住民の一人が野放図に野良猫をベランダ伝いに自宅に入れ込むという、いわゆるネコ屋敷状態になっていたマンションの事件を対応したことがあります。
そして、野良猫の臭気によってマンション全体に強い悪臭が漂っていたことから臭気測定を行い、当該住民を退去させた経験があります。
とはいえ、臭気測定を伴った改善要求や提訴には、悪臭防止法の知識や区分所有法上の扱いなど、一般の方には対応が困難な場面が多々あります。
当職は前述のように臭気測定を利用した提訴を行った経験もありますので、異臭でお困りの際は当職にお気軽にご相談ください。
2023年3月16日 木曜日
BSテレ東「マネーのまなび」出演のご報告
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回は、私が出演しましたテレビ番組のご報告です。
テレビ東京系列のBSテレ東にて、毎週木曜日午後10時に放送されます「マネーのまなび」という金融教育の番組で、私は2023年1月5日放送の回で出演しました。
出演といってもスタジオで参加したわけではなく、事前にインタビュアーとのやりとりを収録し、その内容を、スタジオの出演者が聞いて、番組を進行するものでした。
番組担当のスタッフの方が、当事務所を訪問され、テレビカメラを前にして撮影に臨みましたが、やはり初めての経験で、大変緊張しました。
そのときの番組の内容は、「マネーのまなび」ということで「マンションの維持費が高騰!」でした。
私の収録内容も、マンションの中でも管理費、修繕積立金に関するトラブルについてのコメントです。
管理費の適切な保管の方法、修繕積立金の値上げなど、皆様にも身近な話題だったのではないかと思います。
当初、番組の中では2分くらいのコメントと言われておりましたが、思いのほかコメントが採用されており、測ったわけではないですが、2分以上流れていたのではないかと思います。
自分の顔がテレビ画面で流れるのを不思議に思いつつ、貴重な経験ができたなと感じています。
また、なによりも、このような特集が組まれるほど、分譲マンションの管理組合に関係する管理費、修繕積立金のトラブルが多いということを実感しました。
このような問題は、場合によって横領などの刑事問題に発展することもあります。
管理組合、理事長、理事会の皆様など、お困りのことがありましたら、桑田までお気軽に御連絡ください。
懇切丁寧に対応いたします。
2023年3月16日 木曜日
書籍「朽ちるマンション老いる住民」に記事が掲載されました
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回は、以前、私が朝日新聞からの依頼で執筆しました記事が、朝日新聞出版から出される書籍「朽ちるマンション老いる住民」の中で、掲載されることになりました。
2023年1月に発売済ですので、お手元にお持ちの管理組合の関係者の方もいらっしゃる方もおられると思います。
内容は、以前、ご紹介したように、私の記事は、リフォーム工事の際に発生する騒音への対策をまとめたものです。
私の記事を含め、朝日新聞にてマンション管理の連載が組まれていたようですが、その反響がとても大きく、その書籍として出版することになったということです。
分譲マンションの戸数は日々増加していますし、もちろん、新築から年数を経たマンションも増えています。
これからもマンショントラブルは増えることはあっても、減少することは当面考えにくいでしょう。
それが、朝日新聞の連載への反響にも現れているのだと思います。
私もマンションのトラブルに携わる立場にある者として、これからも気を引き締めて、個々の問題の解決に当たっていきたいと考えています。
2023年3月16日 木曜日
週刊エコノミストに掲載された記事のご紹介
皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
本日は、週刊エコノミストに掲載された記事のご紹介です。
といっても、2022年9月発売号のものです。昨年から今年にかけて、事務量が多く、ご紹介が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
現在でも週刊エコノミストオンラインにて、web上では記事が掲載されています。有料ではありますが、ご興味のある方は是非ご覧ください。
内容は、漏水問題とベランダやバルコニーの使用方法についてのアドバイスです。
漏水問題は、いつでも大変難しい問題です。
漏水箇所が判明しても「そこが共用部分なのか、専有部分なのか」争いになる例は、決して少なくありません。
管理規約でできる限り明確にしておくのが望ましいですが、管理規約も無制約に設定できるわけではありません。
管理組合と区分所有者のどちらが管理すべき場所なのか、慎重に検討することが必要です。
ベランダやバルコニーについては、そもそも個人の所有ではなく、共用部分であるということを知っておいてください。ですので、その使用方法については、管理組合から一定の制約を課すことができるのです。
とはいえ、漏水問題、ベランダやバルコニーのトラブルは法的知識なくして解決することはできません。
このようなトラブルが発生しましたら、お気軽に桑田までご相談ください。