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弁護士桑田の活動日誌

2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続1(離婚届)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、離婚時の妻側の手続です。

離婚することで夫側と合意でき一安心という依頼者の方は多いですが、その後にもいろいろとしなければならない手続があります。

今回は、夫と離婚することや離婚条件で一致した後、協議離婚に際して妻側でするべき手続について、説明します。

 

まずは、離婚届です。離婚届の書式は全国で統一されており、市町村役場の戸籍関係の窓口で手に入れることができ、近時はインターネットからもダウンロードできるようです。

離婚したい側が離婚届を出すのが普通ですから、妻が離婚を望んでいた場合は、妻が出すことになります。

届出人の署名は自署とされていますので、署名欄は夫欄の署名は夫本人がする必要がありますが、その他は妻側で書いてしまってもよいでしょう。

また、離婚には成人の証人2名が必要です。私が代理人をしている場合には、弁護士が証人になることも可能です。

夫側にも代理人がいる場合には、その代理人弁護士が夫側の証人となることもよくあります。

離婚届は夫婦の本籍地又は所在地の市区町村で出すことができますが、本籍地以外ですと戸籍謄本の提出が必要になります。

離婚した相手方からは「本当に離婚届を出したのか」を気にする例は多いです。

離婚届を提出する際、合わせて、離婚届受理証明書の発行手続もしていただき、受理証明書の写しを夫に送付するなどして離婚したことをお伝えするのがよいでしょう。

 

このように離婚届だけでもいろいろと作業が大変ですが、そのほかにも、戸籍や年金分割などの手続があります。

離婚は相手方である夫や妻との交渉はもちろん、その後の手続もわからないことがたくさんあると思います。

そのような場合には、ぜひ弁護士桑田までお気軽にご連絡ください。

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