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トピック

2020年6月22日 月曜日

分譲マンションに関係する法律

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,分譲マンションに関係する法律のご紹介です。なお、正式名称は長いため、略称での紹介となります。

分譲マンションには,共用部分,専有部分などがあり,特殊な権利関係が発生します。
そのため,分譲マンションのあり方に合わせたルール作りが必要となります。
その一番基本的な法律が,区分所有法です。一般的な民事関係の基本法は民法ですが,そのルールの一部を分譲マンションに合わせて修正したものが区分所有法です。したがって,区分所有法は民法の特別法という言い方もされます。

次いで,マンション管理適正化法という法律があります。この法律は、マンションにおける良好な住環境の確保等を目的としたもので、マンション管理士の資格や義務などについて定め、また、マンションの管理業者についても規定しています。

近時は建築から一定の年数が経過したマンションが増えていることから、マンションの建替えの促進を図る目的で、マンション建替え円滑化法という法律も制定されています。

最後に、法律ではありませんが、国土交通省が作成していて、皆様にもなじみがあるものとして、標準管理規約が挙げられます。標準管理規約は、いわば各マンションの管理規約のひな形であり、多くのマンションが概ね標準管理規約を参考にして規約を作成されているものと思います。

このように、マンションに関係する法律等は多数存在しますので、管理組合、理事会の皆様は、よくご覧いただき、マンションの管理に活用していただくことが大切と考えます。
もし、理解の難しいところがありましたら、ご遠慮なく弁護士桑田までお問い合わせください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2014年6月16日 月曜日

訴訟費用とは?

 皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは訴訟費用についてです。
 裁判を起こすときには,通常,「いくらいくら支払え」という請求の最後に「訴訟費用は被告の負担とする」ことを求めます。
 一方,被告の方は反論の中で『訴訟費用は原告の負担とする」ことを求めます。
 最終的には判決の中で訴訟費用の負担についても記載されます。敗訴する側が訴訟費用を負担することになります。
 割合的に示されることもあります。訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担とする」というような場合です。
 原則として原告の言い分が通っているものの被告の主張にも理があるので,原告の全面勝訴とは言えないという場合です。

 「訴訟費用」には,どのようなものが含まれるのでしょうか。
 訴訟を提起するには手数料相当額の印紙を貼付することが必要ですが,その印紙額などが訴訟費用に当たります。
 また,書類を送るための郵便切手代や証人尋問をした場合に証人に支払う日当も訴訟費用に該当します。
 よくある質問として,弁護士費用が訴訟費用に含まれるのかという問い合わせがありますが,弁護士費用は含まれません。

 では,たとえば「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が下された場合,原告はどのようにして被告に請求するのでしょうか。
 実は,単に判決に記載されただけでは強制執行することは出来ません。
 その訴訟とは別に,訴訟費用額確定処分の申立をする必要があります。第1審の裁判所の書記官に対して,訴訟費用額確定処分申立書と訴訟費用計算書を提出することになります。その後,相手方の意見も聞いた上で訴訟費用額確定処分が出されます。
 訴訟額確定処分が出されると,相手方に対して強制執行することが出来ます。
 もっとも,実際には金額がそれほど高額でなかったり回収可能性の低い相手であったりすることから,訴訟費用額確定処分の申立を行わないことも多いのです。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2014年1月9日 木曜日

工科大学での講演(交通事故)

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
本日はいつもの法律問題ではなく,大学の講演についての感想です。

 昨年12月3日,神奈川県のある工科大学にて,交通事故についての講演を行う機会を頂きました。これは,同大学の教授とご縁があり,その教授から学生の危機管理を高めたいという強い希望を受けて行われたものです。
 もっとも,「危機管理」という言葉は大変意味が広く,国家から個人まで対象は無限に広がります。そこで,危機管理の中でも学生がなじみ深いものが良いと考え,「交通事故の被害者になった場合の対応」「交通事故の加害者になってしまった場合の対応」の両方について基礎的な講演をさせて頂きました。理系の学生ということもあり,なるべく堅い表現は避けて説明したつもりです。

 どのような評価が下されたのかは,私には知るよしもありませんが,講演の準備を通じて自分の知識不足の補充や理解の深まりを実感でき,講演をする側にも大変良い勉強になったと思います。

 これからも講演の機会があれば,多くのテーマにトライしたいと思っています。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年7月19日 金曜日

マンション管理士の活躍

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「マンション管理士の活躍について」です。
軽い読み物として見ていただければ幸いです。

日経新聞の連載記事の中に「マンション 誰のものか」という特集がときどき組まれます。
先日,この連載で「スラム化を防ぎ自主管理」というタイトルの記事が掲載されました。
一歩間違えればスラム化の道をたどったかもしれないマンションが,マンション管理士の活躍で適切な自主管理を行っています。

この記事には,管理会社が事実上倒産したマンションについて,管理士が管理規約の改正や耐震補強工事に尽力した例,管理会社から解約を突きつけられたマンションが管理士と一緒になって滞納管理費を回収した例などが書かれていました。

私も,弁護士であると同時にマンション管理士ですから,同業者の皆さんの活躍は嬉しくあり,また刺激にもなります。
他のマンション管理士に負けないよう私も頑張らないといけないと,改めて肝に銘じる次第です。

その他のマンションに関わるトラブルは,以下のブログをご参照下さい。
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
 マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
 マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

相続税増税の東京への影響と対策

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「相続税の改正に対する東京への影響と対策」です。
本日の日経新聞によると,2013年税制改正について,自公民の3党間で相続税の増税で合意したとのことです。
主要3党の合意ですから,実現する可能性がかなり高いものと思われます。

その内容は,最高税率の引き上げと基礎控除の縮小です。
相続財産6億円超の部分に55%の税率を新たに設定し,2億円超3億円までの部分の税率も40%から45%に引き上げました。
また,相続税には,課税対象とされない部分(基礎控除)があります。これまで,5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除とされていました。つまり,法定相続人が一人だとしても,6000万円までは相続税がかからなかったのです。ところが,今回の改正では,基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」となりました。そのため,いわゆる富裕層だけでなく,たとえば不動産価格が4000万円である程度の預貯金などを持つ方も相続税の対象となります。特に東京は地価が高いため,東京に不動産を持つ方が相続税の対象となる可能性は高まり,10%超となるとの試算もあります。

このように,これまでは相続税と無縁と思われた方でも,相続税対策をする必要が出てきました。
まず税務的な対策としては,配偶者控除の利用や相続時精算課税制度を利用した節税が考えられます。
加えて「遺産を誰にどのように相続させるのが節税や相続人間のトラブルを防げるか」を検討して遺言を作ることをお勧めします。
私は,税理士法人とも提携しています。法的,税務的にもっとも適切な相続税対策を行うことができますので,お気軽にご相談下さい。

 その他のご相談については,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
 未成年者の関係する遺産分割については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
 遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
 遺言の作成については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-13-285125.html
 相続の準備については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-36-347542.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

八日目の蝉

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回は,いつものような法律テーマではなく,最近,見た映画の雑感です。
気楽にお聞き流し下さい。

「八日目の蝉」は,角田光代原作,平成23年4月公開の映画です。
当時から気になっていましたが,私はテレビ放送を録画したものを,さらにだいぶ遅れて見たわけです(^_^;)
女性が不倫相手の子供(新生児)を誘拐し,自分の子供として育てるというストーリ-でした。
子供が誘拐犯を自分の母親と思って育つことによる悲劇,誘拐された後の真の両親との関係などが描かれています。

私はそれほど映画を見る方ではありませんし感動しやすい質でもありませんが,この映画には泣かされました。
私にも2歳になる長男がいるからかも知れません。
「もし子供が誘拐されていたら」とか,勝手に想像してしまいます。逆に,誘拐犯の立場でも,0歳から4歳まで我が子として育てており,引き離されることには「もし,自分の子供と無理矢理別れされたら」と,やはり想像をしてしまうのです。

この映画を見ると,小説家や脚本家が,いかに想像力を駆け巡らせているか,いかに人をよく観察しているか,が分かります。
人の気持ちが分からないと,感動させることは出来ないでしょうし,セリフ一つとっても「あるある,子供の言いそうなこと」という言い回しが多く驚きました。

実は,弁護士という職業も「想像力をめぐらし,人を観察する」ことがとても大切です。たとえば,相手方はから「1000万円を貸したから返せ」と返還を求められている場合でも「そのような大金であれば,預金など出所がはっきりしているはずであるし,振込送金手続をしていないとおかしい」「通帳のような証拠が出てこないのは,本当は貸していないからだ」として反論するのです。
ですから,小説家や脚本家の仕事には尊敬の念がありますし,見習おうと決意も新たにします。

以上,とりとめのない雑感でしたm(_ _)m

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年11月12日 月曜日

東京都立病院による未払医療費の債権回収

こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,都立病院の行った未払いの医療費の回収についてです。
先日の日経新聞の記事に掲載されていたものです。

記事は,東京都立8病院が未払いの医療費の回収に成功したことを伝えています。
その方法は,「治療費の回収を専門に手掛ける非常勤職員の配置」と「回収業務の委任契約を弁護士と締結」することです。
まず,専門職員が毎日多いときは20人程度に電話したり月に1,2回直接訪問して支払を促します。
また,院長の代理として弁護士が支払を求める文書を作成し,代理人として文書には弁護士名も記載するようです。
支払い能力があるにもかかわらず無視する悪質な未払者に対しては裁判所を利用した支払督促を行うとのことでした。
都庁の都病院経営本部によると「ここまで強い措置を取れば大半の人が支払に応じる」とのことです。一方,生活の困窮で支払が困難な方には弁護士が公的補助制度を活用した返済を助言しているようです。

最近では,病院に限らず地方自治体でも弁護士を活用して債権回収を図る例が増えているようです。
現在の経済状況では治療費の他マンションの管理費などの未払も増加しており,弁護士を活用した債権回収が重要な手段となっており,また一考の価値があると思います。
 その他,債権回収の相談事例については
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/#__question1_1__
 支払督促については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-39-350957.html 
 をご覧下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月19日 水曜日

少額の請求には支払督促,少額訴訟の活用を!

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは支払督促と少額訴訟です。
弁護士をしていると,日々,いろいろな相談を持ちかけられます。その中には,弁護士が代理人として,適切な処理をしなければならないものも当然あります。一方,10万円や20万円と行った少額の請求の場合,費用対効果を考えると弁護士に委任するのは得策とは言えません。かといって手をこまねいているわけにもいかないでしょう。
そのような場合に,弁護士には法律相談でのアドバイスを求めて,相談者ご本人が法的な対応を行うことがあります。そのような本人でも対応可能な手続として,支払督促や少額訴訟があります。

支払督促は,債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立をして行います。申立書は数枚のみですし,裁判所書記官が記載方法を教えてくれます。支払督促が送達されてから2週間以内に債務者が異議を出さなければ債権者の申立により裁判所は仮執行宣言を出しますので,預金の差押などの強制執行が可能となるわけです。もっとも,債務者から異議(督促異議と言います。)が出されると通常訴訟に移行してしまうので,債務者との間で債権の有無や金額に争いがある場合には有効ではありません。なお,正確に言うと,支払督促は請求金額に制限があるわけではないので「少額の請求」に限らず使える手段ですが,通常は金額が大きくなると,相手方から異議が出るケースが多くなると思います。

少額訴訟は,請求金額が60万円以下の場合に利用可能な訴訟制度で,簡易裁判所で取り扱っています。「簡易」裁判所という名称の通り,もともと訴額140万円以下の請求を対象としていますが,その中でも60万円以下の請求については手続を簡易化し,期日は1回,調べる証拠は即時取り調べ可能なもののみ,判決も即日言い渡しです。そのため,少額の請求について裁判所を利用する場合には大変便利な制度です。ただし,支払督促と同じように,被告が通常訴訟を希望した場合には通常の手続に移行します。また,支払督促は異議が出なければ仮執行宣言が出されるのに対し,少額訴訟では必ずしも原告が勝訴するわけではありません。1回で終わってしまうのですから,原告は勝訴できるように証拠を十分に揃えておく必要があります。

このように支払督促や少額訴訟にはメリットデメリットがあります。どのような手続が適切かの判断のためにも,ぜひお気軽にご相談下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月12日 水曜日

相続 準備がものをいう

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
本日のテーマは相続の準備です。タイトルは本日の日経新聞の記事から取りました。
この記事には,相続の準備として遺言の作成や遺産である自宅などの不動産の分割方法について説明しています。
意識してみると,本当に相続や遺言について書かれた記事は多く,世の中で重大な関心を集めていることだと再確認しました。

私も,これまでこのブログの中で,遺言や相続について書いていますし,ほぼ常時,遺産分割案件の依頼を受けています。
やはり,だれにとっても遺言や相続は避けて通れないトラブルなのでしょう。

今回は,その中でも財産目録の作成について説明したいと思います。
遺言の作成や遺産分割の依頼を受けるとき,まず最初に行うのが「遺産の内容」の確認です。ところが,遺言の作成のように,被相続人の生前であっても,自分の財産の内容を確定できないことがしばしばあります。たとえば,不動産をいくつも持っていて,全て管理会社に任せているような場合です。まして,お亡くなりになった後の相続で遺産の所在を確認することはとても大変な作業です。

そこで,相続の準備として,財産目録を作成することはとても大切です。預貯金,不動産,保険くらいは把握されていると思いますが,株式,社債ももちろん遺産に入ります。自営業者が法人化している場合は,その株式も当然相続の対象となるのですが,かえって自社の株式の認識が薄い経営者の方も中にはいます。事業承継とも関連して自社の株式の処理は大変重要ですから,しっかりと把握していないといけません。その他,遺産に当たるとは限りませんが,自営業者の場合,企業共済などに加入して死亡退職金が出る場合があります。企業共済に加入していることを遺族が知らないと死亡退職金を受け取り損ねることもあり得るのです。

まだ,被相続人が生前で元気なうちに,遺産となるであろう財産を総ざらいして財産目録を作っておくことはとても大切なことなのです。弁護士の役に立てる分野だと思いますので,財産目録の作成を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
 その他のご相談については,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
 未成年者の関係する遺産分割については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
 遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
 遺言の作成については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-13-285125.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2012年9月11日 火曜日

マンション管理会社との契約の途中解約

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「マンション管理組合が管理会社との契約を途中で解約する場合の問題点」についてです。
今年の7月下旬から8月初旬にかけて日経新聞上で「マンション誰のものか 潜むリスク」という連載がありました。
その中で,マンションに潜むリスクとして,大規模修繕の大変さと並んで,管理会社の従業員による横領や管理会社の紹介した工事業者の工事代金が割高なケースなど管理会社をめぐるトラブルが記載されています。

管理会社は,管理組合から委託を受けてマンションの管理事務を行う事を業とする会社を言います。
管理会社に委託する業務として,標準管理委託契約書では,事務管理業務,管理員業務,清掃業務,建物・設備管理業務などが挙げられます。もちろん,これらの業務が適正であれば問題はありませんが,上記のように横領は論外としても,不適切な事務処理を行うことは十分に考えられるでしょう。

そのような場合に,契約期間の途中でも解約できるのでしょうか。
マンション管理組合と管理会社との契約は委任契約に準じるという側面があります。そして,民法には,「相手方に不利な時期に委任を解除したときは,・・・相手方の損害を賠償しなければならない」という規定(651条2項)があります。そこで,マンション管理組合がエレベーター会社との契約を途中解約しようとした際に,エレベーター会社が「契約期間中に得られるべきであった保守点検料」を損害として賠償請求した事案があります。
東京地裁平成15年5月21日判決は,エレベーター会社の主張する損害は事務処理とは別の報酬の喪失であり,その他にエレベーター会社に不利益な事情が窺われないから「不利な時期」の解約ではないとして,損害賠償請求を棄却しました。
この判決は,マンション管理組合が管理会社との契約を途中解約する場合でも損害賠償が認められない方向を示す判決と言えると思います。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
 マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内のペットトラブルは
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-37-348244.html
 マンション内でのビラ配りについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 滞納管理費の回収については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-23-306215.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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