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新着情報

2023年8月29日 火曜日

クレーマー住民への具体的対処法(大規模修繕拒否篇)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、クレーマー住民が大規模修繕への協力を拒否した場合の対応です。

クレーマー住民の中には「工事費用が高い」「理事長が工事会社からキックバックを受け取っている」など、様々な理由で大規模修繕に反対することがしばしばあります。

理事会としては、相見積をとって、真剣に検討して工事会社も選定しているのに、勝手な憶測で工事への協力を拒否されては、不満が募るのも当然のことでしょう。

クレーマー住民の拒否のやり方は、以下のようなパターンがあります。

①大規模修繕を検討する理事会の妨害

②大規模修繕を決議する総会で大声で自分の個人的な感情を怒鳴り散らす

③クレーマー住民の所有する住戸の中を抜けてバルコニーを至らないと工事できないのに、住戸への立入りを認めない

工事そのものも直接妨害する

①については以前掲載しましたこちらの記事(理事会でのクレーマー対応)を、②についても以前掲載したこちらの記事(総会時のクレーマー対応)を、ご参考にしてください。

③についてはこちらの記事(クレーマーの立入り拒否対応)と同様の対応になりますので、そちらを参照ください。

残るのは④です。工事そのものを物理的に、どうしても妨害しようとするクレーマー住民がいることも否定できません。

このような場合には、理事会や管理会社が説得に乗り出しますが、どうしても納得しないことがあります。

そういった場合には、工事妨害禁止の裁判を起こすことになりますし、妨害が予想される場合には工事妨害禁止の仮処分を求めることが必要になります。

といっても、工事妨害禁止の裁判や仮処分を行うには区分所有法や民事訴訟法の専門的な知識が必要であり、一般の理事会や管理会社での対応は困難と思います。

そのような場合には弁護士桑田までお気軽にご相談ください。

丁寧にご説明いたします。

なお、管理規約の中で、規約や細則に違反した組合員に対して、弁護士費用を請求できると規定されている例は多いと思います。

その場合には、弁護士費用もクレーマー住民に請求することで、他の組合員の方に弁護士費用を負担させずに済むことも多々ありますので、合わせてご相談ください。

 

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2023年8月29日 火曜日

クレーマー住民への対処法(立入拒否篇2)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、クレーマー住民から、住戸への立入りを拒否された場合の対応についての続編です。

前回についてはこちらにあります。

少し前ですが、消防点検のための立入りを拒否されたケースを例に、理事長などによる住戸への立入りの必要性を説明しました。

ですが、立入りが必要な場合は消防点検に限りません。例えば、排水管の清掃を拒否した場合や、住戸内にゴミがあふれかえりマンション全体の衛生状態に悪影響がある場合にも、理事長や管理会社が住戸内に立ち入って、中を確認することが必要でしょう。

そのような場合に備えて、標準管理規約23条に、住戸への立入りについての規定があります。皆さんの管理規約にも同様の規定があると思います。

とはいえ、住戸に無理やり入ろうとすることは、住居侵入にもなりかねず、よほど緊急の場合以外には、理事長であってもできません。

そこで、このようなケースでは、消防点検、排水管清掃などのための住戸の使用を承諾するよう請求する裁判を起こすことになります。

日本の裁判では弁護士費用は当事者の自己負担ですが、マンションの管理組合では弁護士費用を、規約や細則に違反した組合員に負担させるように規定している例が多いです。

ですので、合わせて弁護士費用もクレーマー住民に請求し、他の組合員の負担にならないようにすることも大切です。

私が過去に担当した消防点検のための立入りを求めた裁判でも、弁護士費用は全額裁判所から認められ、組合員から回収しました。

このように立入り拒否の対策はありますが、区分所有法の専門的な知識が必要ですので、一般の理事長や管理会社の方では対応が難しいところがあります。

そのような場合には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。

丁寧に対応させていただきます。

 

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2023年8月28日 月曜日

週刊エコノミスト掲載記事のご紹介(大規模修繕)

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回は、私が執筆しました週刊エコノミストのマンション記事のご紹介です。

週刊エコノミスト2023年8月29日号「どうする空き家&老朽マンション」が特集でした。

その中で、大規模修繕にまつわるトラブルについて、書かせていただいています。

内容は、大規模修繕の際によく発生する、悪質な設計コンサルタント修繕工事の欠陥工事を妨害するクレーマーへの対処方法などです。

詳細は個別にブログでも書いていこうと思っていますが、いまや、週刊誌で特集を組むほど、大規模修繕はトラブルが多くなっているようです。

しかも、大規模修繕は専門性が高く、一般の理事の方では対応しきれない場面が多々、見られます。

 

もし、大規模修繕トラブルに遭われて、対応に苦慮されている管理組合、理事会の方がおられましたら、桑田までお気軽にご相談ください。

丁寧にご対応させていただきます。

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2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続3(年金分割)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回も引き続き、離婚に合意した後に妻がする手続について説明します。今回のテーマは、年金分割です。

 

年金分割は、離婚した夫婦が婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。専業主婦であった期間が長い妻などは年金分割をすることによって、将来もらえる年金が増えることが想定されます。

 

では、具体的にはどのような流れで年金分割をするのでしょうか。

まず、年金事務所などで、年金分割のための情報通知書を取得することから始めます。年金分割の対象期間や年金の納付記録、年金分割を行った場合の年金見込み額などが記載されています。

次いで、年金分割の割合を夫婦で決めますが、通常、50:50で按分することになります。

その後、年金分割に合意した書面をもって対象者二人で手続することも可能ですが、離婚した夫婦が連れ立って手続することは(代理人でも可能ですが)抵抗感があり、離婚の際の公正証書の中で年金分割についても規定してしまうことがよくあります。

もっとも、公正証書で年金分割について取り決めただけではまだ足りません。その後、標準報酬改定請求書に、公正証書、住民票などの添付書類を用意し、年金事務所に出向いて年金分割の手続を行います。年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に行わないと請求できなくなりますので、注意が必要です。

 

このように離婚後の年金分割手続も簡単には進みません。ですので、離婚をお考えの皆様には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。年金分割についても丁寧にご説明いたします。

 

 

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2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続2(戸籍関係)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、前回に引き続き、離婚に合意した後に妻側でする手続についてです。離婚届とは別に必ず考えなければならないのが、戸籍の扱いです。自分の戸籍と子供の戸籍がありますので、分けて説明します。

 

まず、妻本人の戸籍です。現在でも、夫が戸籍の筆頭者である例が多いと思います。そのような場合、離婚すると、妻は旧姓に戻り、元の戸籍に復帰するのが原則です。旧姓に戻りつつ、新しい戸籍を作ることもできます。本籍地はどこにおいても良いのですが、後々の利便性を考えて所在地で戸籍を作成するのが普通です。

また、結婚していた時の姓を使い続けたいという希望がある場合もよくあります。この場合は、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地又は住所地の役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の姓を使い続けることが可能です。この場合も元の戸籍に戻ることなく新しい戸籍が作られます。

 

次いで、子供の戸籍についてです。子供の戸籍は原則として変動しません。ですから、夫が筆頭者の戸籍から妻だけ出て、子供はそのままということになります。未成年の子供については母親が親権者であることが一般的ですし、妻としては、子供も自分の戸籍に入れたいと思うのが当然です。そのような場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏変更許可申立て」をおこない、これが認められた後に役所に入籍届を出すことで、妻と子供が同じ戸籍に入ることができます。なお、子の氏の変更許可申立ては、子供が15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上になれば子供本人が行うことになります。

 

このように、離婚後は戸籍の扱いもとても複雑でわかりにくいところがあります。

私が離婚の代理人になりましたら、戸籍の扱いまで詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続1(離婚届)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、離婚時の妻側の手続です。

離婚することで夫側と合意でき一安心という依頼者の方は多いですが、その後にもいろいろとしなければならない手続があります。

今回は、夫と離婚することや離婚条件で一致した後、協議離婚に際して妻側でするべき手続について、説明します。

 

まずは、離婚届です。離婚届の書式は全国で統一されており、市町村役場の戸籍関係の窓口で手に入れることができ、近時はインターネットからもダウンロードできるようです。

離婚したい側が離婚届を出すのが普通ですから、妻が離婚を望んでいた場合は、妻が出すことになります。

届出人の署名は自署とされていますので、署名欄は夫欄の署名は夫本人がする必要がありますが、その他は妻側で書いてしまってもよいでしょう。

また、離婚には成人の証人2名が必要です。私が代理人をしている場合には、弁護士が証人になることも可能です。

夫側にも代理人がいる場合には、その代理人弁護士が夫側の証人となることもよくあります。

離婚届は夫婦の本籍地又は所在地の市区町村で出すことができますが、本籍地以外ですと戸籍謄本の提出が必要になります。

離婚した相手方からは「本当に離婚届を出したのか」を気にする例は多いです。

離婚届を提出する際、合わせて、離婚届受理証明書の発行手続もしていただき、受理証明書の写しを夫に送付するなどして離婚したことをお伝えするのがよいでしょう。

 

このように離婚届だけでもいろいろと作業が大変ですが、そのほかにも、戸籍や年金分割などの手続があります。

離婚は相手方である夫や妻との交渉はもちろん、その後の手続もわからないことがたくさんあると思います。

そのような場合には、ぜひ弁護士桑田までお気軽にご連絡ください。

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