弁護士桑田の活動日誌
2021年5月11日 火曜日
クレーマー住民への具体的対処法(裁判対応篇)
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマも,先日に引き続き,クレーマー住民(トラブルメーカー)への具体的対処法です。
その中でも,裁判対応であり,特に今回は「管理組合又は理事が訴えられた場合」についてご説明します。
管理組合が組合員から訴えられるということは時々見られることです。
ですが,マンションでは一棟の建物に多くの住民の方が共同で生活しているわけですから,普通の組合員は管理組合を訴えることには相当な心理的抵抗があります。
管理組合としては訴えられれば,提訴されたことを他の組合員に知らせないわけにはいきませんので,周りの住民に知られてしまいます。
まして,管理組合への提訴は敗訴のリスクも一般的にはかなりみられるため「負けた場合」を考えると提訴を躊躇するのが自然です。
ですから,通常は,組合員の管理組合を訴えることには慎重になりますし,逆にあえて訴えるとなると,それなりに重要な権利制限などがあり,やむなく訴訟を起こすものです。
ところが,クレーマー住民はそうではありません。
管理組合に対する提訴についての心理的抵抗感が非常に低いという特徴があります。
何か不満があると何回でも管理組合を提訴しますし,自分が負けてもほとんど気にしません。
では,このようなクレーマー住民にはどのように対応すべきでしょうか。
これは,シンプルに,弁護士に依頼して淡々と裁判を進めていくに限ります。
管理組合がそれまで適切に対応してきているとすれば,クレーマー住民の提訴はかなり根拠に乏しく,管理組合からすると相当の確度で勝訴が予見できます。
もっとも,理事長自らが裁判対応をして裁判所でクレーマー住民と顔を合わせるのは適当でないでしょうし,裁判所近辺で待ち伏せなどされることも避けたいところです。
ですので,代理人対応として,あとは判決まで進めていけばよいのです。
とはいえ,半ば恫喝的な言動を繰り返すクレーマー住民への裁判対応には経験も必要です。
もし,クレーマー住民などに訴訟を起こされて悩まれているようでしたら,弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
これまでのクレーマー住民からの裁判対応の経験を活かして,丁寧に対応させていただきます。
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