弁護士桑田の活動日誌
2012年9月5日 水曜日
日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターの違い
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「日弁連交通事故相談センター(日弁連センター)」と「交通事故紛争処理センター(紛争処理センター)」の違いについてです。いずれも,交通事故に遭遇した場合の相談先として有名ですが,どこがどう違うのか,一般の方にはよく分からないと思います。
そもそも,日弁連センターと紛争処理センターは全く別の機関です。
ですが,それぞれ交通事故の被害者からの相談を受け付けていますし,第三者が被害者と保険会社の間に入って,和解を試みる示談あっせん(和解あっせん)を行っているという共通点があります。また,費用が無料であること,賠償額には弁護士費用や遅延損害金は付加されないこと等も共通しています。
一方,日弁連センターは被害者の相談,示談あっせんを行っているのに対し,紛争処理センターの主目的は和解あっせん業務であり,相談も和解あっせんを前提とするもののみです。そのため,日弁連センターでは,相談に対応した弁護士が裁判や保険会社との交渉を直接受任可能であるのに対し,紛争処理センターでは弁護士の直接受任はできません。
また,日弁連センターの示談あっせんは被害者と保険会社の合意が必要であるのに対し,紛争処理センターでは和解あっせんが不調に終わった場合に審査が申し立てられ,審査結果について裁定が出されて被害者が同意した場合,保険会社側は裁定を尊重することとされており和解が成立することになるという違いがあります。
いずれの機関を利用するのかは一長一短ありますので,それぞれの案件によって使い分けることが肝要です。
その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/
交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
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