弁護士桑田の活動日誌
2018年2月9日 金曜日
マンション内でのゴミ屋敷トラブル
こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの住戸がゴミ屋敷となった場合の解決策です。
最近は戸建てだけでなくマンションでもゴミ屋敷が問題となることが増えてきているようです。
では,このトラブルにどのように対応するのが良いのでしょうか。
まず,管理組合が率先して共用部分を清潔に保ち,マンション全体でゴミ屋敷を作りにくい雰囲気を形成することが考えられます。
また,汚れや臭気が目立つ住戸が出たときには,素早く掲示板で,住戸を特定しないように配慮しながら注意喚起する方法もあります。
それでも改善されないときは,理事長名や管理会社名で,直接,注意文書を交付して改善を促す手段もあるでしょう。
ただし,自分の住戸をゴミ屋敷にしてしまう人物ですと,このような方策を採っても,効果がないことも十分考えられます。
この記事をご覧の皆様(理事長,理事,管理会社,近隣にお住まいの住戸の方)も,万策尽きて,困り果てて,この記事を読まれているのではないでしょうか。
このような場合には,やはり法的対応つまり裁判を起こすしかないということになります。
具体的には,区分所有法第57条による利益背反行為の停止請求,第58条による専有部分の使用禁止請求,第59条による区分所有権の競売請求です。
ただし,それぞれの要件や効果が異なるので,どの条項を利用して訴訟をするかは慎重な検討が必要です。
例えば,利益背反行為の停止請求で勝訴しても,言うことを聞いてくれなければ,さらなる手段が必要になります。
その他に,損害賠償請求で勝訴した上で,損害金の回収のために住戸の不動産競売を申し立て,結果として,ゴミ屋敷の所有者を追い出す方法もあります。
損害の内容としては,例えば,共用部分の清掃費用や裁判の準備のための臭気測定費用,弁護士費用などが考えられるでしょう。
いずれにせよ,実際に溜まったゴミをどのように処理するのかなど,実務上の問題もありますので,
もしマンション内のゴミ屋敷のトラブルでお困りでしたら,私までお気軽にご相談下さい。
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