弁護士桑田の活動日誌
2021年3月9日 火曜日
養育費の減額調停
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費の減額についてです。
最初に申し上げておきますと,一般的には,決まった養育費を支払わない男性側に問題がある場合は多々あります。
また,私も,妻の代理人として適正な額の養育費の支払いを求めて夫側と交渉したこともいくつもあります。
とはいえ,男性側にも離婚後の事情の変更から,どうしても現在の養育費の支払いを維持できないという場合もあります。
そのような相談を受けた場合は,私は,当然ながら「離婚した妻に無断で一方的に減額したり養育費の支払いを打ち切ってはならず,妻側との協議や調停を行うべきである」と強く指摘することにしています。
では,具体的にはどのような事情が養育費減額が認められやすい理由となるのでしょうか。
一般的には,病気による長期の入院など予期せぬ理由での減収や失職は,やはり夫の経済事情に直接に影響を与えますので,養育費減額の理由となるでしょう。
また,夫が離婚後に再婚して,その再婚相手も無職であり乳児がいて働くことが困難といった場合も養育費減額の理由となります。
妻からすると,自分は子供を抱えてシングルマザーとして働いているのに,夫が例えば若い女性と再婚して子供までできているとすれば,養育費の減額を受け入れがたい気持ちはよく分かります。
ですが,再婚自体は禁止されておらず,乳児が生まれればその扶養義務も発生することから,事案にもよりますが,減額もやむを得ないものと考えられます。
私が過去に実際に夫側の代理人として受任した事案では,女性側にも事情を丁寧に説明して一定額の減額を受け入れてもらい,無事,減額調停が成立しました。
こういう時には,やはり男性側も誠実な対応することが女性側の理解を得る第一歩と言えます。
最近は,新型コロナウイルス対応が長期化し,緊急事態宣言も延長を重ねています。
そのため,例えば夫が飲食店の経営者や転院であれば,減収となっている可能性は十分にあります。
このように養育費の負担に耐えている男性の皆様,突然,養育費の支払いを止めるなどということはせずに,私にご相談ください。
女性側にも納得してもらえる円満な解決を一緒に探りたいと思います。
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