弁護士桑田の活動日誌
2012年3月26日 月曜日
定期借家契約とは?
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は不動産賃貸借の中でも質問の多い定期借家契約を取り上げてみました。
定期借家契約は,平成11年の借地借家法改正により新しく設けられた建物賃貸借契約の種類です。
法改正から10年以上を経過して,言葉としてはなじみが出てきたようですが,その内容を理解されている方は多くはありません。
では,どのような制度なのでしょうか。
まず,定期借家契約が新設された理由ですが,借り手保護に傾いていた法制度の方針変更と言えます。
通常の借家契約では借り手が手厚く保護され,たとえ契約期間が終わっても,貸し手は正当な理由がないかぎり,更新を拒絶することができませんでした。これでは貸し手の利用が制限されてしまうため,期間満了つまり定期で終了し契約を更新しない新類型として定期借家契約が設けられたのです。
もっとも,借り手が不当に不利益を受けないようにいくつかの手続が必要になっています。たとえば,契約を結ぶ際に「期間満了で更新することなく終了する」と記載した書面を交付しないといけません。また,(口約束ではなく)書面で契約し「定期借家契約」であることを明示した内容であることが必要です。
このように,貸し手の利益を図りながら,借り手も契約終了が予測できるような制度設計となっているのです。
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