弁護士桑田の活動日誌
2012年4月4日 水曜日
相続分と遺留分
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は相続と切っても切り離せない相続分と遺留分の説明です。
遺留分という言葉は聞き慣れないかも知れません。
ですが,遺言があるときには必ず出てくる重要な概念です。
相続分は「どのようにして遺産分割の割合を決めるか」という問題を解決するものです。
通常は「法定相続分」つまり民法上で決められた割合を指すことが多いようです。
被相続人(亡くなった方)に配偶者(夫又は妻)と子供がいる場合,配偶者が2分の1,子供が全員の合計で2分の1です。
配偶者と父母などの直系尊属が相続人であれば,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。
このように,民法上で遺産分割の割合について規定されているわけです。
では,被相続人が遺言で法定相続分とは別の意思を表明した場合はどうでしょうか。
たとえば,妻と2人の子がいるのに「遺言者は,○○(長男)に財産の全部を相続させる」と遺言した場合です。
この場合,長男以外の取り分は減少しますが,被相続人の意思を尊重するのが基本です。
ただし,他の相続人が全く遺産を取得できないとあまりに不公平となります。
そのため,民法は,被相続人の財産の2分の1あるいは3分の1が遺留分として相続人に留保する規定を置いています。
遺留分は,被相続人の意思の尊重と相続人の保護の調整を図る制度なのです。
ですから,遺言の中で自分に対する遺産の分配が記載されていなくても,遺留分を主張することが考えられます。
このように,大変ややこしいですが,高齢化を迎える現代では,相続に関する法律上の概念の正確な理解が欠かせません。
もし,不明な点がございましたら,直接,私にご相談下さい。
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