弁護士桑田の活動日誌
2012年4月27日 金曜日
破産管財人の仕事
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,耳慣れない言葉かも知れませんが,破産管財人の仕事についてお話しします。
破産を申し立てた場合,申立と同時に破産手続が終了する同時廃止と管財人が選任される管財事件に分かれます。
原則は管財事件なのですが,債務や資産の調査が申立時に十分に行われ,配当する財産もない場合には同時廃止になります。
裁判所で管財事件とされると,管財人が選任されます。
私も管財人の仕事をしていますので,ときどき裁判所から就任要請の連絡が来ます。
管財人は主に破産申立人にどのくらいの債務があるのか,債権者に配当できる財産があるのかを調査します。
また,個人破産者の債務を免れさせて良いか(免責といいます)の調査もします。
調査のため,申立人宛の郵便物は一度管財人に転送されて開封され,その後管財人から申立人に返されます。
申立人の通帳や生命保険などの確認も行います。
中には財産を隠したまま破産する悪質な申立人もいるので,管財人も気を抜かずに債権調査をしないといけません。
破産申立の代理人もよく受任しますが,代理人も申立人の財産が散逸しないように注意しなければいけないわけです。
破産手続は,申立人,申立代理人,管財人,裁判所の破産部が共同で進めていく手続なのです。
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