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弁護士桑田の活動日誌

2012年5月17日 木曜日

マンションの騒音問題

こんにちは,弁護士の桑田です。
 今日は,ペット問題と並ぶマンション生活の大きなトラブルである騒音問題についてお話ししたいと思います。
 
 過去の裁判例としては,フローリングの床について東京地裁平成3年11月12日判決,平成6年5月9日判決,東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決などがあります。また,近時ですと,子供の飛び跳ねる音等について東京地裁平成19年10月3日判決などがあります。
 
平成3年判決,平成6年判決は騒音を理由とした損害賠償を否定したのに対し,平成8年判決,平成19年判決は損害賠償を認めています。
 
このように,一口に騒音と言っても,もちろん,その事案によって内容は異なり損害が認められるかどうかの結論も分かれます。ですが,その際の判断基準については共通の箇所もあります。まず,集合住宅で生活する以上,一定程度の騒音が発生することはやむを得ませんので「本件音が一般社会生活上受忍すべき限度を超えているか否か」つまり「一般人の常識で判断して我慢できる範囲を超えるか」を判断の視点に置いています。
 
その上で,具体的には,床の遮音性能(重量床衝撃音遮断性能などの基準があります),騒音計によって計測した騒音自体の大きさ,騒音の発生する時間の長さや時間帯騒音防止のために措置を講じたか,マンション自体の築年数ファミリー向けかどうか,騒音の発生する理由などを総合評価して判断されています。たとえば,環境省の騒音基準ですと,マンションのような住居の場合,昼間で55デシベル以下夜間(午後10時から午前6時まで)で45デシベル以下が望ましい基準とされていますが,これだけが絶対的基準というわけではありません。ちなみに,平成19年判決の際の騒音は50から65デシベル程度と認定されています。
 結局のところ,マンションに住んでいる以上,下の階の方に迷惑を掛けないように気をつけながら生活をしていくことが大切です。逆に,自分が迷惑を被っている場合には理事会を通じて注意を促してもらうのが穏当でしょう。それでも解決しない場合には裁判も考えなければなりませんが,騒音計を購入して騒音の大きさを記録し証拠として残しておくなどの作業が必要となるでしょう。

その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
 マンション住戸の目的外使用は
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http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
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http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
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http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
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http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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