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弁護士桑田の活動日誌

2012年5月29日 火曜日

マンションに関係する法律のキーワード

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,マンション法独特の表現の説明です。

マンションのルールを決める基本的な法律は区分所有法ですが,そもそも区分所有権って何でしょうか。
また,マンションで住民総会に参加したり理事をすると「専有部分」「共用部分」という表現に出くわすことがあるでしょう。
ですが,聞いたことはあるけど,はっきりとは分からない表現がよくあると思います。

実は,これらは全て区分所有法2条で定義が書かれています。
「区分所有権」とは,「一棟の建物内の構造上,利用上独立性を有している部分を目的とする所有権」です。
一般的なのは各住戸の所有権で,その所有者が「区分所有者」です。
「専有部分」は,この「区分所有権の目的たる建物の部分」たとえば各住戸部分です。
「共用部分」とは,「専有部分以外の建物の部分」「専有部分に属しない建物の附属物」「第4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物」と定義されています。たとえば,廊下,階段,エレベータなどです。
区分所有法2条にはその他「建物の敷地」「敷地利用権」の定義も記載されています。

マンションは,一戸建てと異なり,大勢の区分所有者が一棟の建物で同時に生活します。
そのため,通常の所有権の考え方とは異なる特別なルールが必要になります。
マンション法に定義されたキーワードは,このルールを定めるために考えられた概念なのです。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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