弁護士桑田の活動日誌
2012年6月21日 木曜日
交通事故の保険金請求権の時効
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日の話題は交通事故における保険金請求権の時効についてです。
加害者が自分で支払った後に自賠責保険会社に請求する加害者請求もありますが,今日は「被害者からの請求権の消滅時効」にしぼってお話しします。
「交通事故の時効」といっても,自賠責保険の請求権の時効と,加害者本人(任意保険会社)への請求権の時効と大別できます。
自賠責保険の請求権は,原則として交通事故から2年,後遺障害については症状固定日から2年です。もっとも,法律の改正により,平成22年4月1日以降の事故についてはそれぞれ3年となりました。
一方,加害者本人への請求も原則として事故日,症状固定日から3年です。
事故から2年,3年というのはあっという間に過ぎてしまいますので,時効を中断させることが必要になります。自賠責保険であれば時効中断申請書を提出してその承認を受けることで,時効を中断します。また,任意保険会社との交渉でも任意保険会社から賠償額の提案があると債務の承認として時効中断となることもあります。もちろん,訴訟を提起することによっても中断します。
その他にも時効の中断事由はありますが,時効が近いと感じているようでしたら,弁護士に相談して時効中断のための手続を取ってもらうと良いでしょう。
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