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弁護士桑田の活動日誌

2012年6月28日 木曜日

企業による復職支援の方法

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日のテーマは,休職していた従業員の職場復帰に対する企業の支援についてです。
経済状況が大変厳しい昨今,会社が従業員に厳しいノルマを課すことや,リストラ後に残った従業員の負担が重くなるケースがしばしば見受けられます。
その状況に起因して,精神的に不調を来して休職を余儀なくされる従業員は少なくありません。もちろん,家庭的な事情など業務外での事情により精神障害を患い休職することもあります。
それでは,このような精神障害で休職した従業員の復職について,企業は復職支援をすべきでしょうか。

企業による復職支援について明確に法的義務が課されているわけではありません。
しかし,職場でのパワハラで精神障害に罹患したような場合はもちろん,かりにプライベートな事情による精神障害の場合でも,昨今の精神障害の増加傾向や社会的な意識からすると,企業が相応の復職支援態勢を取ることは求められているのではないでしょうか。厚生労働省も「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を発表しています。では,具体的にはどのような復職支援の方法があるのでしょうか。

代表的なものとしては,復職直後は業務量を制限し徐々に通常の業務量に戻す「業務量の調整」,「残業や休日出勤等の制限」,当面の業務時間も当初は短くする「短時間業務」などです。また,職種を特定して採用されたわけではない通常の正社員の場合には,職場や職務内容を復職者に適した仕事に変更する「職種変更」なども考えられます。

中小企業の経営者の中には「このような手間のかかる復職支援より,解雇して終わりにしたい」と考えてしまう方もいるかも知れません。ですが,一定の復職支援を行わず直ちに解雇した場合,元従業員側から解雇無効を主張され「復職支援もないままの解雇は不相当」と主張してくる可能性は否定できません。そのような主張をされないように,慎重な対応が必要と考えます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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