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弁護士桑田の活動日誌

2012年7月2日 月曜日

標準管理規約における暴力団排除条項

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日はマンションの管理規約による暴力団排除についてです。

マンションと暴力団の間のトラブルは古くて新しい問題です。
管理組合が,どのようにして暴力団の組事務所などをマンションから排するかに頭を悩ますことになります。
区分所有法の通常の規定に従い,使用禁止を求めたり,競売を請求するという方法が考えられますが,いずれにせよ時間も手間も大変かかります。

そこで,あらかじめ管理規約に暴力団排除条項を設けることが必要になります。
最近,国土交通省は標準管理規約に暴力団排除条項を盛り込むことを検討しているとの報道が出ました。
報道によると,組事務所としての使用の他,組合員への譲渡,貸与も禁止するとのことです。
また,組事務所として使用している疑いがある場合には理事長に室内を確認できる権限を持たせるようです。
このように,管理規約に暴力団排除条項を設けることで,そもそもマンションに暴力団関係者が入り込むことを予防できます。
また,暴力団排除の意識の高いマンションと言うことになれば,暴力団の方もあえて組事務所を構えようとはしないでしょう。
このようなマンション管理組合側の意識を規約に反映させることも大変重要なことなのです。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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