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弁護士桑田の活動日誌

2012年7月3日 火曜日

交通事故には弁護士特約の活用を!

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,自動車保険の弁護士費用特約について説明したいと思います。

弁護士費用特約は,事故の被害にあった場合に弁護士に依頼する際,その費用を300万円まで保険会社が支払う特約です。
現在,弁護士費用特約自体は加入者は年々増加していますので,このブログをお読みの皆様の中にも加入されている方は多いと思います。
ところが,最近の報道によると,弁護士費用特約の利用率は低調なままだというのです。
どうして,弁護士費用特約があまり利用されていないのでしょうか。

これは,私の実感では,「そもそも自分が弁護士費用特約に加入していることを知らない」被害者が多いからだと思います。
保険会社が特約の存在を教えてくれればよいのですが,被害者から指摘されるまで何も言わない場合もあり得ます。
被害者も保険の内容を確認して『自分の身は自分で守る」という意識が必要なのです。

弁護士の知り合いがいる場合や自分で弁護士を見つけた場合でも,保険会社の紹介する弁護士を利用する場合でも,どちらでも弁護士特約は使えます。
保険会社が日弁連に弁護士紹介依頼を送付し,日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通じて弁護士が紹介されるという流れもあります。私もLACに登録していますので,LAC経由で交通事故を受けることもあります。

常々交通事故について記載しているとおり,交通事故の損害賠償は弁護士が交渉するかどうかで賠償金額に大きな差が出ることが多々あります。弁護士費用特約を利用できるのに,そのことに気づかず,弁護士費用が高いと思い込んでご自身で不利益な解決をしてしまうことはとても残念なことです。

ぜひ,お手元の自動車保険を今一度確認してみて下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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