弁護士桑田の活動日誌
2012年7月24日 火曜日
相続と遺言執行者
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「遺言執行者の仕事」についてです。
遺言執行者と聞いて,ぴんと来る方は少ないでしょう。
ですが,とても大切な制度ですので,今回説明したいと思います。
遺言は作るだけでは意味がなく,実際に遺言作成者がお亡くなりになったときに,遺言の通りに遺産を配分することが大切です。
そこで,遺言の内容を実現するための事務処理を行う者が遺言執行者になります。
もし遺言が「全財産を○○に相続させる」というだけでしたら,遺言執行者は必要ないかも知れませんが,複数の相続人がいて,それぞれに不動産や預貯金を分け与えるような場合には,遺言執行者がいると手続がスムーズに進みます。
このように複雑な遺言の場合,大抵,遺言の中で「本遺言の執行者として次の者を指定する」として,遺言執行者を定めています。
具体的な遺言執行者の事務処理は以下のようになります。
まず,相続が発生して遺言に執行者に就任したら,各相続人に遺言執行事務通知書を通知して,遺言執行者の存在を知らせます。そして,現存する遺産を調査して,財産目録を作成します。
その上で,預貯金の払い戻しのための手続や不動産,株式などの名義変更のための手続をするなど,具体的な権利移転行為を行うわけです(不動産の場合,「相続させる」とあれば,相続人が単独で申請できます)。
このような遺言執行者の事務処理は専門知識が必要な場合もありますので,複雑あるいは高額な遺産について遺言を残すときには弁護士などの専門家を遺言執行者に指定すると手続が円滑に進みますので,ぜひお気軽にご相談下さい。
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