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弁護士桑田の活動日誌

2012年7月30日 月曜日

マンション管理組合総会の招集通知の出し方

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,管理組合総会の招集手続についてです。

区分所有法35条1項には,総会開催日の少なくとも1週間前に招集通知を発することとされています。
もっとも,規約で伸縮できるとされ,標準管理規約では「2週間前までに通知を発しなければならない」としています。

招集通知は相手方については,区分所有法35条3,4項で以下のように定めています。
①区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に宛ててすれば足りる(その場所に通知しなければならないわけではありません。②も同じです)
②上記の通知をしなかったときは,区分所有者の所有する専有部分の所在する場所に宛ててすれば足りる
③建物内の区分所有者または通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対しては,規約に特別の定めがあれば,建物内の見やすい場所に掲示して通知することができる

さらに,区分所有法の規定の解釈から,以下の④⑤の方法も認められる一方,⑥の制約はあります。
④区分所有者が通知を受ける場所を通知した場合でも,区分所有者が当該専有部分に現に居住しているときは現に居住している場所に宛てて通知することができる
⑤区分所有者が通知を受ける場所を通知しなかった場合でも,区分所有者が現に居住するマンション外の場所が判明しているときには,現に居住する場所に宛てて通知することができる
⑥掲示による方法をとる場合でも,建物内に住所がなく,通知場所を管理者に通知した区分所有者に対しては,その場所に宛てて個別に通知をしなければならない
具体的な通知の手段としては,郵送や電話によることも可能ですが,通知文書を各区分所有者の郵便受けに入れることも許されています。

招集通知には会議の議題を示す必要はありますが,共用部分の変更や規約の設定・変更・廃止,建てかけ決議などの重要な決議事項は,さらに予めその内容を知り検討を経た上で総会に出席してもらうため,議案の要領を通知することも求められています。もっとも,全ての議題について議案の要領は記載されていることが多いのではないでしょうか。

以上のように,招集通知の出し方一つでも細かな決まりがあることを,理事長等は理解しておく必要があるのでご注意下さい。

その他,マンションのトラブルは以下をご覧下さい。

マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
  マンション内のペットトラブルについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-37-348244.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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