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弁護士桑田の活動日誌

2012年8月3日 金曜日

交通事故と健康保険,労災保険

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,「交通事故と健康保険,労災保険」です。

そもそも,交通事故の治療に健康保険は利用できるでしょうか。

医療機関の中には健康保険を使うことに消極的なところもあるようです。
ですが,交通事故でも健康保険を利用することはできますし,一般的には利用すべきでしょう。自由診療の単価は高額になりやすく,自賠責保険の保険金の大半が治療費に充てられてしまう場合が見受けられるからです。

では,健康保険と労災保険はどのように使い分けることになるのでしょうか。

一般的には「勤務中の交通事故には労災保険」「それ以外は健康保険」の対象となります。

また,「労災保険と自賠責保険のどちらを利用すれば良いか」という質問もよく受けます。

一般的には,自賠責保険を使うことが多いようです。労災保険では認められない慰謝料が認められること,休業損害も労災保険では60~80%しか補填されないのに対し100%補填されるからです。
もっとも,自賠責保険の傷害保険金は120万円が上限であるのに対し労災保険は上限がないこと,過失が大きくても労災保険は減額されないが自賠責保険では減額されてしまうなど,労災保険が有利な場合もあります。
交通事故の被害内容に合わせてケースバイケースで検討しなければいけないところなのです。
なお,自賠責保険を使わず労災保険を使用した場合,労災保険から自賠責保険に求償されることになります。そのため,治療費などで120万円全額求償されてしまうと,被害者は自賠責保険から傷害慰謝料の支払を受けられなくなることに注意が必要です。

その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。

 弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
 後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
  示談あっせんする機関については
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 交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
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   交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
 その他の交通事故全般のご相談については
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投稿者 弁護士 桑田 英隆

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